行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害児向けサービス]
児童発達支援・放課後等デイサービスの専門的支援実施加算の取得における専門的支援の記録の作成者についてわかりやすく解説します。加算要件の理解と、適正な事業所運営のために押さえておきたい実務ポイントを整理した記事です。
児童発達支援・放課後等デイサービスにおける専門的支援実施加算の算定においては、個別支援計画のほかに専門的支援実施計画を作成し、これに沿った支援を行い、対象児童ごとに支援記録を作成することが求められています。
専門的支援実施計画を作成するのは理学療法士等となっていますが、支援記録の作成は他の職員が行うことも可能なのでしょうか。

この記事では、専門的支援実施加算における専門的支援の支援記録の作成者について説明します。
支援記録は、理学療法士等の職員が作成しなければならないこととされています。
実際の事業所運営では、職員全員が個別支援計画や専門的支援実施計画の内容を理解したうえで、複数の職員が利用児童の支援に携わることも多いと思います。そのため、専門的支援を実施した職員以外の職員でも、支援の内容をよく理解しているという状況が生じることもあるでしょう。
しかしながら、このような場合でも、他の職員が専門的支援実施記録を作成することはできません。

他の職員が支援の内容を理解していることは、支援の質を高めたり職員間の連携を強化したりという観点からは、とても良いことです。
しかし、支援記録の作成は、その支援に対する専門的な知識と技術を持つ職員が担う必要があることに留意しましょう。
専門的支援実施加算の算定には、理学療法士等による専門的支援実施計画の作成や専門的な支援、対象児童ごとの支援記録の作成が欠かせません。
他の職員が支援内容をよく理解していたとしても、記録の作成は理学療法士等の職員に限定されるということになります。
専門的支援実施加算の要件は複雑ですが、この加算を算定することはサービスの質の向上に繋がります。不明な点があれば、必ず指定権者へ確認するようにしましょう。
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