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OJT期間中に児発管・サビ管が退職したらどうする?|OJT短縮における事例について解説

  • 投稿:2026年06月02日
OJT期間中に児発管・サビ管が退職したらどうする?|OJT短縮における事例について解説

児童発達支援管理責任者(児発管)・サービス管理責任者(サビ管)のOJT短縮制度における実務経験を積む場所についてわかりやすく解説します。個別支援計画の原案作成要件を満たした後も、OJT期間全体を児発管・サビ管が配置されている事業所で継続して経験する必要がある点を中心に、制度の考え方と実務上の注意点を整理した記事です。

個別支援計画の原案作成を終えていれば問題ない?

児童発達支援管理責任者(以下「児発管」)やサービス管理責任者(以下「サビ管」)の資格取得を目指す方の中には、6ヶ月のOJT短縮の制度を活用したいとお考えの方も多いでしょう。

この制度においては、6ヶ月のOJT期間中に概ね10回以上、個別支援計画の原案の作成業務にあたることが要件とされています。

この記事では、OJT期間中に個別支援計画の原案作成を10回以上行った後、残りの期間中に正規の児発管やサビ管が不在となってしまった場合に、どのような場所で実務経験を積んでもいいのかについて、わかりやすく解説します。(なお、OJT期間中に複数の事業所の経験が合算可能であることは、『サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者のOJT短縮について解説|複数事業所の合算と勤務日数の要件』で詳しく解説しています)

児発管やサビ管が配置されている事業所での経験が必須!

OJT短縮の制度を利用する場合は、OJT期間全体を通して児発管やサビ管が配置されている事業所で勤務する必要があります。

例えば、図のように最初の3ヶ月は放課後等デイサービスにおいて個別支援計画の原案作成業務に10回以上携わったのち、その後の3ヶ月を児童養護施設など、児発管やサビ管の配置のない施設で実務経験を積むという方法は、残念ながら認められません。

もし個別支援計画の原案作成についての要件を早期に達成したとしても、OJT期間を通じて正規の児発管やサビ管のいる事業所で、児発管やサビ管のもとで実務経験を積むことが求められます。

そのため、OJTに従事する事業所において正規の児発管やサビ管が退職して不在になってしまった場合は、正規の児発管やサビ管の配置されている他の事業所で残りの期間の実務経験を積む必要があります。

まとめ

児発管やサビ管のOJT短縮の制度では、個別支援計画の原案作成業務の要件を満たした後であっても、残りのOJT期間を児発管やサビ管の配置されていない事業所や施設で従事することは認められません。

この記事で取り上げた事例以外の部分でも、OJT短縮の制度を利用する場合においては、通常の2年間のOJTとは要件が異なる部分が多くありますので、制度を十分に理解したうえで進めていく必要があります。

例えば、今回のように、OJT短縮の制度を利用する場合においては正規の児発管やサビ管のいる事業所でなければ実務経験として認められませんが、通常の2年間のOJTであれば障害児通所支援や障害福祉サービスの事業所だけでなく、児発管やサビ管としての実務経験を積むことができる場所であればそのほかの事業所や施設であっても実務経験の要件をクリアすることが可能ですので、混同しないよう注意しましょう。

児発管やサビ管の要件は年々複雑になっていますので、不明な点があれば指定権者へ確認いただくのが確実です。

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