行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
サビ管・児発管のOJT短縮について、複数事業所での経験が合算できるのかわかりやすく解説。人材育成や資格取得を進めたい障害福祉サービス事業所に向けて、制度の活用ポイントと実務上の注意点を整理した記事です。
障害福祉サービス事業所の現場では、サービス管理責任者(以下、サビ管)や児童発達支援管理責任者(以下、児発管)の確保が課題となっています。
サビ管、児発管となるためには様々な要件のクリア必須ですが、その前提条件として一定期間の実務経験が求められます。
この記事では、この実務経験期間を短縮できる制度を利用してOJTを行うケースについて、わかりやすく解説します。

複数の事業所でのOJT期間は合算することができます。例えば、OJTの期間中に法人内で事業所異動があり、児発・放デイで4か月、就労継続支援で2か月の実務経験となった場合でも、合計6か月のOJT期間として認められるということです。

また、補足しておくと、6か月のOJT期間中には90日以上勤務することが必要です。勤務時間については下限が設定されていませんので、時間数の縛りはありません。
後になって実務経験が足りなかった、ということにならないよう、日々の勤務状況は出勤簿やシフト表などで記録しておくようにしましょう。
OJTの短縮制度は、うまく活用することで職員の人材育成をより効率的に進めることができる仕組みです。
今後、サビ管や児発管の育成を検討される事業者の方やサビ管、児発管になりたいと考えている職員の皆様がいれば、候補者やご自身がOJTの短縮の要件に当てはまるか検討してみてください。
このOJTの短縮についてはいくつか要件があり、非常に複雑なものとなっていますので、事前に要件や必要な手続きについて十分確認してから進めるようにしましょう。
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