行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
個別支援計画の同意日と開始日の間に期間が空く場合の考え方について、法令上の扱いと実務上の注意点をわかりやすく解説します。明確な日数制限がないことを踏まえつつ、利用者の心身の状況や支援の質を考慮した事前同意の目安、事業所として整えておきたい運用ポイントを整理した記事です。
障害福祉サービスの事業所運営において、二回目以降の個別支援計画を作成する際に、個別支援計画の本案を作成して利用者や保護者の方に同意をいただいた日と、その個別支援計画の開始日との間に期間が生じることがあります。
例えば、前回の個別支援計画が9月30日で終了し、新しい個別支援計画への同意を9月20日に得たうえで、10月1日から新しい個別支援計画に基づいた支援を開始するといったケースは、現場ではよくあるシーンです。

この記事では、このような場合に「同意日から開始日までは何日以内でなければならない」といった明確な日数制限はあるのかという疑問について解説します。
結論から申し上げますと、法令上、「個別支援計画の同意日」から実際の「計画期間の開始日」までは何日以内でなければならないという規定はありません。

ですので、個別支援計画の再作成サイクルが6ヶ月以内(※サービス種別による。)で適切に行われているのであれば、同意日から開始日までの期間が空くことをもって直ちに基準違反にはなりません。
しかし、 同意日から開始日までの期間が長くなりすぎると、直近の利用者の心身の状況やアセスメントを反映した支援を提供できなくなる可能性があります。事例のとおり、児童であれば日々成長がありますし、大人よりも短期間で状態が変化する可能性があります。また、大人であっても心身の状態は日々変わるものです。同意を得た時点でのアセスメントや支援の内容が、実際の支援開始時点で利用者の現状とズレてしまうと、個別支援計画が本来果たすべき役割を十分に発揮できなくなってしまいます。
こうしたことを踏まえ、数日から遅くとも数週間前程度の常識的な範囲内での事前同意を得ることが望ましいとされています。また、同意日と開始日の間に利用者の状態に大きな変化があった場合には、改めて個別支援計画の見直しを行うなどの対応も検討しましょう。
同意日から開始日までの期間について、法律上の明確な日数制限は設けられていません。6ヶ月以内に個別支援計画の再作成が適切に行われていれば、この期間が空くことそれ自体は法令違反にはなりません。
ただし、個別支援計画の性質上、利用者の実際の心身の状況と個別支援計画とのズレを防ぎ、より質の高いサービス提供を実現するためには、あまり期間を空けすぎないことが大切です。
事業所の皆様には、利用者の発達段階や状態変化を踏まえた個別支援計画の作成サイクルを構築していただくことをお勧めします。運営指導においても、個別支援計画は指摘を受けやすい事項の一つです。適切な運用を心がけ、不明な点がある場合は指定権者へ確認するようにしましょう。
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