行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
食事提供体制加算を算定している障害福祉サービス事業所向けに、食事代の実費徴収に関する運営上のポイントをわかりやすく解説。献立による金額変動やオプション料金の考え方、栄養士との連携、利用者への説明と同意、運営規程・重要事項説明書への記載方法まで、実務で押さえるべき点を整理しています。
障害福祉サービスの食事提供体制加算を算定している事業所でも、利用者から食材料費の実費徴収を行うことが一般的です。
しかし、その徴収方法について「どの程度の柔軟性が認められるのか」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、食事提供の実費徴収における重要なポイントについて解説します。

食事提供体制加算を算定している場合に、利用者から徴収する食事代を「毎日一律で固定」とする必要はありません。提供する食事の栄養価や食材費が日によって異なることを考慮し、献立の内容に応じて日ごとに徴収金額を変動させるのはOKです。

同様に、おかずの追加注文といったオプション料金の設定も認められます。
ただし、栄養バランスの偏った食事にならないよう、栄養士と十分に相談した上で献立を作成することが必要です。さらに重要なのは、料金設定について利用者に対して丁寧に説明し、同意を得ることです。
そのため、運営規程や重要事項説明書にはあらかじめ、食事代の徴収方法について記載しておく必要があります。
ただし、献立による料金の変動やオプション料金がある場合、想定される金額を全て記載しなければならないかというと、必ずしもそうではありません。 しかし、それは記載しなくても問題ないという意味ではありません。利用者に不都合が生じないよう、なるべく詳細に記載するように留意しましょう。
重要なのは、利用者が事業所の食事代の料金体系を理解でき、予期しない請求が発生しないようにすることです。運営規程や重要事項説明書への分かりやすい記載は利用者からの信頼を得られるだけでなく、トラブル防止にもつながります。
食事提供体制加算を取得していても、実費徴収において日ごとの金額変動やオプション料金の設定をすることは可能です。
ただし、その導入には栄養士との相談、利用者への丁寧な説明と同意、そして運営規程や重要事項説明書への記載が必須となります。
もし不明な点がある場合は、事業所を管轄する自治体に確認、相談するようにしましょう。
※なお、本事例は一部の指定権者に照会をかけた結果として確認がとれた内容を含みますが、指定権者により判断が分かれる可能性がございますことについてご留意ください。
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
全国対応(訪問・オンライン)