行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害児向けサービス]
専門的支援実施加算における職員要件のうち、「保育士又は児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事したもの」という実務経験要件について、児童福祉事業の範囲をわかりやすく解説します。特別支援学校や特別支援学級での経験が含まれるのか、どの施設・事業での勤務が認められるのかを整理し、配置や採用判断で押さえたい実務ポイントをまとめた記事です。
児童発達支援や放課後等デイサービスを運営をされている皆様から、職員の資格要件や実務経験についてのご質問をよくいただきます。この記事では、専門的支援実施加算における児童福祉事業の考え方について解説します。

専門的支援実施加算は、児童発達支援や放課後等デイサービスで理学療法士などが専門的支援実施計画を立て、これに沿って専門的な支援を実施した場合に算定できる加算です。この加算を算定する際、児童指導員や保育士はそれぞれの資格を得てから5年以上の児童福祉事業での実務経験が求められます。
ここで大切になるのが、児童福祉事業とは具体的にどの範囲のことを指すのかということです。児童福祉事業という言葉が各種要件や加算の算定要件の中に出てきますが、統一的に共通して定義をされたものはありません。この点を正しく理解することが、加算算定の判断をする際の重要なポイントになってきます。

結論としては、児童福祉事業の範囲は専門的支援体制加算と同じ取り扱いとなります。
この考え方に沿うと、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導に従事した経験は、たとえ障害のある児童を対象にしたものであっても、残念ながら専門的支援実施加算の要件を満たすための実務経験としてはカウントできません。
専門的支援実施加算の実務経験として認められるのは、児童福祉法に規定されている児童養護施設、障害児入所施設、障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援など)、認可保育所、認定こども園などでの経験です。なお、幼稚園での経験も専門的支援実施加算の実務経験に含むことができます。
実務経験の要件は非常に複雑で、判断が難しいものです。
一口に実務経験といっても、児童発達支援管理責任者の実務経験、児童指導員等加配加算の実務経験、専門的支援体制(実施)加算の実務経験は全て実務経験として認められる範囲(分野)が異なります。
児童や福祉に関する経験があるからといってこれに該当するとは限りませんので、ご自身の事業所の職員が加算算定の対象となる実務経験を持っているかについては、履歴書や実務経験証明書を取得して慎重に確認する必要があります。加算の算定を検討する際には、事前に指定権者へご相談いただくことをお勧めします。
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