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就労移行支援体制加算とは?|令和8年度改定の内容も踏まえて解説

  • 投稿:2026年04月21日
就労移行支援体制加算とは?|令和8年度改定の内容も踏まえて解説

就労継続支援A型、就労継続支援B型事業所を運営する事業者の皆様にとって、就労移行支援体制加算は最大の関心事の一つであると思います。
この記事では、就労移行支援体制加算の概要・算定要件・就労定着者のカウント方法などを、令和6年度の報酬改定やQ&Aのほか、令和8年度に予定されている改定の方向性まで含めてわかりやすく解説します。

就労移行支援体制加算とは?算定の基本要件

就労移行支援体制加算とは、就労継続支援A型・B型の利用者が一般企業等に就労した後、6か月以上継続して雇用されている実績がある場合に算定できる加算です。

一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を報酬上評価するものであり、単なる「就職させた」という事実だけでなく、「定着まで支援できた」という体制を評価する点が特徴です。

具体的な要件としては、就労継続支援A型または就労継続支援B型を経て、企業等との雇用契約に基づき就労した後、その雇用が継続している期間が6か月に達した者(これを「就労定着者」といいます)が前年度中に存在することが必要です。

なお、就労の形態については労働時間や労働条件の内容は問いませんが、あくまで雇用契約に基づくものであることが必要であり、就労継続支援A型事業所の利用者としての移行(いわゆる福祉的就労への横移動)は対象外となります。

加算額は、利用定員・人員配置に基づく区分および基本報酬算定上の評価点(スコア)に応じた所定単位数に、前年度の就労定着者の数を乗じた単位数となります。就労定着者数が多いほど加算額が大きくなる仕組みのため、支援の質を高め、利用者の一般就労定着件数を積み上げることが事業所の報酬改善に直結します。

「就労定着者」のカウント方法と注意すべきケース

「6か月に達した者」とは、前年度中に雇用継続期間が6か月に達した者を指します。

例えば、令和5年10月1日に就職した利用者がいる場合、令和6年3月31日に6か月に達するため、令和5年度の就労定着者としてカウントされます。(つまり、令和6年度中の報酬算定において、加算算定が出来ることとなります。)

また、特例的なケースとして、労働時間の延長や休職からの復職を目的として就労継続支援A型事業所を一時的に利用した場合は、その支援終了後から6か月継続した時点でカウントされます。例えば、令和5年10月1日に就職し、労働時間延長のために令和5年12月31日まで支援を受けた場合、令和6年6月30日が6か月の達成日となります。

さらに、職場定着支援の努力義務期間中に転職支援を行った結果として離職後1か月以内に再就職した場合は、最初の就職日から通算して6か月を計算することができます。 なお、過去3年間に同一利用者について当該加算がすでに算定されている場合は、原則として再算定はできません。これは令和6年度改定で明確化されたルールです。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.7)では、同一利用者が複数回離転職を繰り返してその都度加算を算定するケースは本来の制度趣旨から外れると明示されており、一例として「A型事業所から企業に就職→6か月経過後に退職→A型に再入所→再度就職」というサイクルを繰り返すケースや、複数の事業所間で計画的に離転職を行うケースについては加算の算定が認められないとされています。指定権者が利用者本人や関係機関からも情報を収集し、総合的に判断するとされている点も重要なポイントです。

さらに、令和8年度報酬改定(令和8年4月施行)では、一つの事業所で算定可能な年間就職者数の上限が定員数に設定されます。また、同一の事業所だけでなく、他の事業所においても過去3年間に算定実績がある利用者については、ハラスメント等やむを得ない事情で退職した場合など、市町村長が適当と認める場合を除き算定不可であることが明確化されます。

令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項についての資料はこちら

まとめ

就労移行支援体制加算は、利用者の一般就労定着を支援した実績に対して評価される加算であり、事業所の収入増加と支援の質の向上を同時に実現できる重要な報酬項目です。

制度の適正運用に向けて事業所が押さえるべきポイントとして、以下のポイントを整理しておきましょう。

  • 前年度中に6か月の雇用継続を達成した就労定着者の人数が加算額を左右するため、定着支援の記録、管理を徹底すること
  • 労働時間延長・復職支援・短期再就職などの特例的な「6か月」の起算点は通常と異なるため、個別に確認が必要

過去3年以内に就労移行支援体制加算を算定したことのある利用者については、同一・他事業所を問わず原則として算定不可となる方向であり、利用者ごとの算定履歴の把握が不可欠です。

令和8年度改定で定員数を上限とする年間就職者数の制限が導入されたため、早めに自事業所の定員と実績を確認しておくことをおすすめします。 あくまで、制度の趣旨は「一般就労への定着支援体制を評価すること」にあります。適切に加算を取得するようにしましょう。

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