行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
障害福祉サービス事業所に求められる業務継続計画(BCP)について、感染症・非常災害の両面から、策定、研修・訓練の実施、運営指導で見られやすいポイントをわかりやすく解説します。令和6年度からの義務化と未策定減算を踏まえて整理した記事です。
障害福祉サービス事業所における業務継続計画(BCP)とは、感染症や災害が起きたときに、利用者への支援をできるだけ止めずに続けるための計画です。
令和6年度からは感染症と非常災害の両方についてBCPの策定、研修、訓練が義務化されており、未策定の場合には減算の対象となります。
運営指導では計画が策定されているかどうかだけでなく、研修や訓練が適切に実施されているかまで細かく確認されます。
そもそも、BCPは単に運営指導を乗り切るためや減算を回避するためだけのものではなく、いざというときの備えとなるものです。実際の有事の際に活用できる内容になっていることが重要です。
運営指導における実際の指摘事例を見ると、BCPそのものが未作成というケースだけでなく、「非常災害のBCPしか作っておらず感染症のBCPがない(または逆のパターン)」、「BCPを作ってはいるが研修や訓練をしていない」、「感染症対策が新型コロナウイルスに対しての内容のみしか書かれていない」といった運用面での指摘が少なくありません。
BCPには緊急時の連絡体制、職員の役割分担、代替支援の方法、備蓄や安否確認の方法などが具体的に整理されているか、研修や訓練を行った記録もしっかり残しているかを確認しましょう。こうした証拠を残しておくことが、運営指導では非常に重要となります。
BCPに関する対応は単なる運営指導対策だけではなく、災害や感染症への備えであり、事業所を守るためのものでもあります。 「作成した」だけで終わらせず、「従業員へ内容を周知している」「研修、訓練を必要な回数以上実施している」「定期的に見直しを行っている」「研修や訓練の記録を残している」という状態まで整えることです。
いま一度、ご自身の事業所のBCPが本当に現場で使える内容になっているか、そして運営指導が入った際にしっかりやっていると説明できる状態になっているか、見直してみてはいかがでしょうか。 そうした積み重ねが、結果として減算の回避や、利用者支援の継続につながっていきます。
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