行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
サービス管理責任者の退職時に問題となりやすい欠如減算の取り扱いについて、最終出勤日と退職日が異なる場合の考え方をわかりやすく解説します。雇用関係の有無を基準とする判断、減算が始まるタイミングなど、障害福祉サービス事業所が押さえておきたい実務ポイントを整理した記事です。
障害福祉サービス事業所の運営において、サービス管理責任者の配置は指定要件として極めて重要な役割を担っています。しかし、サービス管理責任者が不在になったときの欠如減算のルールは非常に複雑です。
この記事では、退職日と最終出勤日が異なる場合における欠如減算の起算日について、具体例に基づいて分かりやすく解説します。

欠如減算の適用の考え方については、サービス管理責任者が不在となった月の翌々月から減算となります。不在となった月の翌月末日までの間に新しいサービス管理責任者を配置できれば、減算は適用されません。
では、退職日と最終出勤日が異なる場合には、どのように考えるべきでしょうか。今回のケースの場合、サービス管理責任者の退職日と最終出勤日で月が異なるため、どちらの日付で判断するかによって減算のタイミングが変わってきてしまいます。

結論から申し上げますと、退職日である5月2日までの配置となります。サービス管理責任者の「配置」は実際の出勤状況ではなく、雇用関係の有無によって判断されます。
具体的には、5月2日にサービス管理責任者が退職となるため、欠如が生じた月(5月)の翌月末日(6月末日)までに新たなサービス管理責任者を配置できれば、減算は適用されないということになります。
逆に、6月末日までにサービス管理責任者が配置されない場合には、7月から減算が開始されることになってしまいますので、いずれにしても新しいサービス管理責任者の採用を急ぐ必要があります。
サービス管理責任者の退職時における欠如減算の起算日については、「実際の出勤状況がどうであるか」ではなく、「雇用関係が存続しているかどうか」が判断基準となります。
実践研修や更新研修を終えたサービス管理責任者が多くなってきたとはいえ、サービス管理責任者の採用は現在も難しい状況が続いています。サービス管理責任者の退職にかかわらず、計画的に採用、育成の計画を立案されることをお勧めします。
減算リスクを最小化することが事業所の経営安定につながります。制度上の詳細な取り扱いやご質問がある場合には、いつでもお気軽にお問い合わせください。
※なお、本事例は一部の指定権者に照会をかけた結果として確認がとれた内容を含みますが、最終出勤日が有給休暇の消化中であった場合の取り扱いについては指定権者により判断が分かれる可能性がございますことについてご留意ください。
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