行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
共同生活援助(グループホーム)の人員配置体制加算について、算定要件・特定従業者数換算方法・有給休暇や夜間支援従事者の取り扱いまでをわかりやすく解説します。令和6年度Q&Aの内容も踏まえた実務対応の要点をまとめました。
人員配置体制加算とは、指定障害福祉サービス基準の規定により配置が義務づけられている世話人および生活支援員(以下「世話人等」といいます)の人数に加え、利用者数に応じて一定数の世話人等を加配した場合に算定できる加算です。
ただし、算定にあたっては以下の2点に注意が必要です。
体験利用中の方については利用者数に含めず、加算の算定対象から除かれます。事業所として受け入れている体験利用者の人数管理は、加算の有無にも影響しますので注意しましょう。
夜間支援等体制加算における夜間支援従事者として勤務している職員については、後述する「特定従業者数」への算入ができません。日中と夜間で兼務している職員がいる場合、夜間帯の勤務時間は換算対象から除く必要があります。
この加算の算定に用いる「特定従業者数換算方法」とは、通常の常勤換算方法とは異なる独自の計算方式です。
計算方法はまず、世話人等(基準上必置の者+加配の者)の勤務延べ時間数を「40時間」で除することで、特定従業者数を算出します。事業所が定める常勤時間数(例えば、週35時間など)ではなく、一律「週40時間」を使用する点がポイントです。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)の問36でも確認されているとおり、「週35時間制の事業所において、この加算の必要加配数を算出する際にのみ週40時間で換算し、指定基準上の通常の常勤換算は引き続き週35時間で計算する」という取り扱いとなっています。つまり、この換算方法はこの加算においてのみ使用するものですので、混同しないように注意しましょう。
なお、有給休暇・病休の取り扱いにも注意が必要です。 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)の問37において、通常の常勤換算では、常勤雇用の職員は有給休暇や1か月未満の病休があっても「1.0人」としてカウントできますが、特定従業者数換算方法では、雇用形態を問わず実際の勤務実態に応じた時間数で計算することとなっています。
つまり、常勤職員が有給休暇や病休を取得した場合、その分の勤務時間がそのまま減算され、特定従業者数が下がることになります。月ごとの勤務実績を正確に把握しておくことが、加算の算定に不可欠です。
なお、計算過程で小数点以下の端数が生じる場合は、小数点第2位以下を切り捨てて処理します。
共同生活援助における人員配置体制加算は、手厚い人員体制を整えた事業所が適切に評価される加算ですが、算定には「特定従業者数換算方法」という独自の計算ルールが適用されます。
特に押さえておきたいポイントは次の3点です。
このように、人員配置体制加算は勤務体制の管理が加算の適切な算定を左右します。毎月の勤務状況をこまめに確認し、算定要件を満たしているかチェックする体制を整えることが重要です。
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