行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
障害福祉サービス事業所に求められる虐待防止の取組について、運営指導で確認されやすいポイントを踏まえて解説します。虐待防止委員会、研修、担当者設置、指針や掲示物の整備など義務化された事項や、未実施減算への対応も含めて、実務で見直すべき事項をわかりやすく整理しています。
障害福祉サービス事業所の運営指導において、ここ数年で特に指摘されやすい事項のひとつに、虐待防止の取組みが挙げられ、細かい部分まで確認されるケースが多く出てきています。現場では一生懸命に支援していても、委員会の記録がなかったり、研修が一部の職員にしか行われていなかったりすると、「措置が十分ではない」と判断されることがあります。
現在、虐待防止のための取組みは義務化されているだけでなく、未実施の場合には減算の対象にもなっています。そのため、「気をつけましょう」というレベルではなく、事業所としてきちんと対応しておくべきことです。
実際の指摘事例としては、虐待防止委員会が設置されていない、委員会を開催していても議事録が残っていない、研修は行っているが非常勤職員が全く参加していない、運営規程に必要な記載がない、といったことがあります。また、運営指導では委員会の結果を職員へ周知しているか、研修を欠席した従業員へ研修内容の共有がされているかといったところまで見られていますので、次のセクションで抑えるべきポイントについてお伝えします。
まず押さえておきたいのは、虐待防止のための取組みには基本となる3つの柱があるということです。 それは、担当者の設置、委員会の開催、研修の実施です。
なお、委員会や研修は「年度内に1回」ではなく、「前回の実施から1年以内」に実施するようにスケジュールを立てるようにしましょう。 あわせて、虐待防止指針やマニュアルの整備も欠かせません。
さらに、虐待の通報先・相談先を職員や利用者にわかりやすく掲示しておくことも大切です。現場で迷わず動けるように、書類は「作って終わり」ではなく、「すぐ使える状態」にしておきたいところです。
また、研修については「やった」だけでは足りません。全ての職員が対象になっているか、欠席者への内容共有や資料の回覧がされているか、誰が参加したかの記録や研修で使用した資料が保存されているかまで確認されることがあります。これは記録として残しておくことが実施の証拠になりますので、必ず記録を取って保管するようにしましょう。
そして、日頃から、職員が相談しやすく、報告しやすい空気をつくっておくことも、虐待防止の大切な取組みのひとつです。
虐待防止の取組みは、事業所の信頼を守るための土台でもあります。委員会を開く、研修を行う、担当者を決める、指針を整える、通報先の掲示。どれも特別に難しいことではありませんが、ここ数年で様々な取り組みが次々と義務化になっており、後回しにしていると運営指導で大きな指摘になりかねません。未実施減算となれば、事業所の収入にも直接影響してきます。
大切なのは、「運営指導が入るから/減算になるから対応する」のではなく、「委員会や研修などの計画を予め立てておき、その計画通りに実施する」ことです。
この機会にぜひ一度、委員会の記録、研修の実施状況、運営規程や掲示物の内容を見直してみてください。小さな整備の積み重ねが、利用者の安心にも、職員の安心にも、そして事業所の安定運営にもつながっていきます。
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