行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
福祉専門職員配置等加算について、加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の違い、資格者の割合・常勤の割合・勤続年数の要件など、算定の可否を判断する際に確認したいポイントをわかりやすく解説します。
福祉専門職員配置等加算は、一定の資格者の割合、常勤の割合、勤続年数などに応じて算定できる加算です。福祉専門職員配置等加算は(Ⅰ)~(Ⅲ)まであります(※サービス種別によって単位数が異なります)。
加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の資格を持つ職員の割合で判断します。一方、加算(Ⅲ)は、常勤職員の割合や、長く働いている常勤職員(勤続3年以上)の割合で判断する加算です。
※生活介護においては、常勤職員が多いことや勤続年数が長いことをより適切に評価するため、令和6年度の報酬改定で「(Ⅰ)または(Ⅱ)」と「(Ⅲ)」の併給ができるようになりました。
加算(Ⅰ)は、指定基準で配置が必要とされる直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士または公認心理師の割合が35%以上の場合に算定できます。加算(Ⅱ)は、この割合が25%以上であることが要件となっています。
前提として、「常勤」は必ずしも正社員だけを指すわけではありません。正社員、パート・アルバイトにかかわらず、所定労働時間がその事業所で定める常勤職員の勤務時間数に達していれば、常勤職員として扱われます。
一方、加算(Ⅲ)は、常勤職員のうち、勤続3年以上の職員の割合が30%以上であること、または直接処遇職員のうち常勤職員の割合が75%以上であることのどちらかを満たせば算定が可能です。(Ⅲ)は資格者の割合ではなく、職員体制の安定性が評価される加算だと考えるとわかりやすいでしょう。
また、勤続3年以上の考え方は少し細かいため、届出前にしっかり確認したいところです。勤続年数は申請前月の末日時点で見ますが、その事業所だけでなく、同一法人の他の障害福祉サービス事業所や一定の関連施設等で、利用者に直接サービスを提供していた期間を通算できる場合があります。さらに、非常勤で勤務していた期間も含めることができます。
多機能型事業所については、事業所内のすべてのサービス種別の直接処遇職員としての勤務を合わせて要件を計算します。兼務している職員がいる場合は注意しましょう。
福祉専門職員配置等加算は、資格を持つ職員がどれだけいるか、常勤職員がどれだけ配置されているか、経験のある職員がどれだけ定着しているかを評価する加算です。加算(Ⅰ)や(Ⅱ)だけでなく、加算(Ⅲ)まで含めて見ていくことで、実は算定できる体制になっているということもあります。
要件の確認には、雇用契約書、資格証、勤務形態一覧表などを一度整理してみると、現在の体制でどの加算が狙えるかが見えやすくなります。
一方で、加算(Ⅲ)は非常勤職員の割合が増えたり、従業員の方の入れ替わりがあると常勤職員の割合が変わり、算定できなくなることがあります。いつの間にか算定できなくなっていたということにならないよう、算定は慎重に行うようにしましょう。
また、福祉専門職員配置等加算を算定していると福祉・介護職員等処遇改善加算の最上位の加算である(Ⅰ)の算定が可能となります。従業員の方の給与として支給できる処遇改善加算の金額が増えますので、より安定した事業所運営につながります。ご自身の事業所が福祉専門職員配置等加算が算定可能な体制になっているかどうか、この機会にぜひ一度確認してみてください。
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