
行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
障害福祉サービスにおける「食事提供体制加算に関する早退・欠席時のキャンセル料」やについて、現場で迷いやすいポイントを分かりやすく解説します。実際に算定が認められるケースや契約上の注意点など、事業所運営に役立つ実務的な内容をまとめました。
障害福祉サービスを運営する事業所にとっても、日々サービスを利用している方にとっても 「早退やお休みをした場合にキャンセル料や加算の取扱いはどうなるのか」は気になるテーマであると思います。
この記事では、その疑問について、現行のルールや注意点を分かりやすくまとめました。
食事提供体制加算の算定については、状況によって取り扱いが異なります。具体的には以下の通りです。
・利用者が施設には来てサービスを受けたが、途中で体調が悪くなって食事を取らなかった場合
この場合は、実際に施設を利用しているため、食事提供体制加算の算定が可能です。利用者の健康状況などで食事を取らなかったとしても、サービス提供の準備や体制が整えられていたことが評価されます。
・利用者が急に休んだ場合
この場合は、事業所側がすでに当該利用者の食事を準備・保存していたとしても基本報酬が算定できないため、食事提供体制加算を算定することはできません。
あくまで「実際にサービス利用があった日」が加算の対象となります。
キャンセル料として食材料費などを徴収できるかどうかは、利用者と事業者の契約内容によります。
つまり、事前に契約書などで明記されていれば、キャンセル料の徴収は可能です。
逆に、契約書上で明確になっていない場合は、トラブルの原因にもなりかねないため注意が必要です。
障害福祉サービスを提供する事業所としては、以下の点に注意しておくことが重要です。
・キャンセル料徴収の有無や条件について契約書に盛り込み、利用者と明確に契約を交わしておくこと
・食事提供体制加算は、日々の実際のサービス利用状況をもとに、正しく算定すること
障害福祉サービスにおけるキャンセル料や食事提供体制加算の取扱いは、利用料金にも関わってきますので利用者と事業所、双方にとって大切なポイントです。
正しい理解と適切な契約、そして現場での丁寧な対応が、トラブル防止にもつながります。
今後も制度や運用の変更が予想されるため、情報収集と確認を忘れずに行いましょう。
出典:https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/dl/qa08.pdf
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)(平成19年12月19日)問9
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