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[障害児向けサービス]

児童発達支援・放課後等デイサービスの開業ガイド|スケジュール・必要人員・指定申請の要点

  • 投稿:2025年10月10日
児童発達支援・放課後等デイサービスの開業ガイド|スケジュール・必要人員・指定申請の要点

児童発達支援・放課後等デイサービスの開業に必要な流れを、法人設立から物件選定、採用、指定申請、必要人員・設備まで一気通貫で解説。自治体対応の注意点や失敗しやすいポイント、資金計画・融資の考え方もわかりやすくまとめました。

はじめに

このページでは、児童発達支援や放課後等デイサービスの開業について分かりやすくお話しさせていただきます。専門的な内容も多いですが、一つずつ丁寧にご説明します。

サービス概要と特徴

児童発達支援、放課後等デイサービスってどんな施設?

児童発達支援は、主に小学校に入学する前のお子さん(未就学児)を対象としたサービスです。放課後等デイサービスは、小学生から高校生までの学校に通っているお子さんが利用できるサービスです。

どちらのサービスも、療育の観点から支援が必要とされたお子さんが利用されており、日常生活で必要な動作の練習や、お友達と一緒に過ごす集団生活に慣れるための訓練などを行っています。お子さん一人ひとりの成長に合わせて、丁寧にサポートしていく大切なサービスです。

開業までの全体的なスケジュール

令和8年10月の開設を目指す場合を例に、開業までの流れをご説明します。

ただし、自治体によって手続きが多少異なることがありますので、あくまで参考としてお考えください。

1.法人設立(5月末まで)

「まず何から始めればいいの?」というご質問をよくいただきますが、最初に必要なのは法人の設立です。個人では開業できませんので、まず会社という形を作る必要があります。

株式会社を設立する場合、定款の作成→定款認証→登記申請(司法書士に依頼)→登記完了という流れになります。

登記の申請から完了まで約2週間ほどかかりますので(法務局の混雑状況によります)、全体として1ヶ月ほど見ておくと安心です。

2.物件選定(6月末まで)

法人設立と並行して、事業所として使用する物件を探していただきます。

設備は発達支援室、相談室、事務室、トイレ、洗面所が必要です。

10名定員であれば発達支援室は24.7㎡(一人当たり2.47㎡。自治体により異なります)必要ですので、ある程度の広さの物件を確保する必要があります。

物件選びで重要なのは、都市計画法、建築基準法、消防法などの関連法令に適合していることです。「この物件で大丈夫かな?」と心配になったら、契約前に建築士や消防設備業者の方に確認してもらうと確実です。

内装工事を行う場合は、工事業者の選定も進めてください。

平面図ができたら自治体にも相談して確認を経た上で、法人名義で契約していただきます。

特に重要なのが、賃貸借契約書に記載する物件の使用用途が「事業用(障害児通所支援)」となっていることです。「居住用」になっていると指定ができませんので、必ず確認してください。

物件探しは個人差がかなり大きく、スムーズに見つかる場合もあれば、1年以上かかってしまうケースもあります。

3.事前相談(7月末まで)

自治体との事前相談では、主に事業計画の確認や物件の確認などが行われます。

「なぜこの事業を始めたいと思ったのですか?」「どんな準備を進めていますか?」「スタッフの採用の見通しはいかがですか?」といったことを確認されることが多いので、しっかりと説明できるよう、十分に準備してから臨みましょう。

4.採用活動(7月末まで)

物件が決まってきたら、スタッフの採用活動を行います。融資を申し込む場合も、このくらいのタイミングが目安となります。

事業所の住所が定まらないと求人ができないためこの時期としていますが、最近の児童発達支援管理責任者(児発管)の採用状況を見ていると、もう少し早い段階から求人媒体の選定や給与設定などを考えておくことをおすすめします。

児発管がなかなか見つからずに開業が数ヶ月遅れてしまうパターンが本当に多いです。

5.指定申請(8月末まで)

物件とスタッフが決まったら、指定申請書類を作成して自治体へ提出を行います。

内装工事を終え、消火器など必要な消防設備や事務室の鍵付き書庫など、備品類も設置していただく必要があります。

指定申請書類の提出締切は自治体ごとに決まっており、原則として締切に間に合わない場合は指定が1ヶ月遅れてしまいますので、余裕を持って提出しましょう。

指定申請書類の提出が完了したら、利用契約書や重要事項説明書、個人情報使用同意書などの契約に必要な書類なども準備していただく必要があります。

6.指定(10月1日)

指定申請書類に問題がなければ指定となり、事業所番号が付与され、事業所に指定通知書が届きます。この日から利用契約や営業が可能になります。いよいよ事業スタートです!

法人にはどんな種類がある?

株式会社、合同会社、一般社団法人などがあり、児童発達支援や放課後等デイサービスを開業する場合、法人の種類はどれでも構いません。

必要な部屋は?

発達支援室(一人当たり2.47㎡※自治体による)、相談室、事務室、トイレ、洗面所が必要です。

必要なスタッフは?

重症心身障害児以外で10名定員の場合は以下の人員を揃える必要があります。

  • 管理者1名(業務に支障がなければ兼務可)
  • 児童発達支援管理責任者1名(常勤・専従)
  • 児童指導員又は保育士2名以上(うち1名以上は常勤)

このうち、管理者のみ資格要件がありません。

申請に必要な提出書類は?

自治体により異なりますが、主な書類をチェックリスト形式でご紹介します。

□指定申請書
 指定申請書類一式の表紙となる様式です。

□付表
 事業所の概要(事業所の情報や営業時間、人員配置などの情報)がまとめられている様式です。

□登記事項証明書
 法人の登記簿謄本です。原則として原本を添付します。

□定款の写し
 全ページ添付します。

□平面図
 設備基準に必要な部屋が全て含まれているか、面積は足りているかなどが確認できるものが必要です。

□物件の賃貸借契約書(自己所有の場合は登記事項証明書)
 全ページ添付します。法人名義で契約できているか、使用用途が「事業用(障害児通所支援)」になっているか、指定日から使用できるか、更新の有無などを確認されます。

□事業所の写真
 外観を含め、全ての部屋を撮影する必要があります。設備基準に問題はないか、事務室に鍵付き書庫が置かれているか、消防設備は設置できているかなどを確認されます。

□管理者の経歴書
 履歴書のような様式です。福祉に関する経歴や資格はもれなく記載します。反対に、福祉に関連しない資格を書く必要はありません(自動車の運転免許など)。

□児童発達支援管理責任者の経歴書
 管理者の経歴書と様式は同じです。児童発達支援管理責任者としての要件を満たすための資格や研修も忘れずに記載します。

□運営規程
 事業所のルールブックのような様式です。自治体によってひな型が用意されていることもあるので、その場合は活用しましょう。

  なお、以下の項目は必ず盛り込む必要があります。

 ・事業の目的及び運営の方針
 ・従業者の職種、員数及び職務の内容
 ・営業日及び営業時間
 ・利用定員
 ・指定児童発達支援(放課後等デイサービス)の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
 ・通常の事業の実施地域
 ・サービスにあたっての留意事項
 ・緊急時等における対応方法
 ・非常災害対策
 ・事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
 ・虐待防止のための措置に関する事項
 ・その他運営に関する重要事項

□事業計画書
 様式は任意様式であったり指定様式であったりと自治体によりますが、事業所の概要や支援の計画などをまとめたものなどが主です。

□収支予算書
 開所月から1年分の収支計画を求められることが多いです。報酬の計算方法や主な加算の単位数は覚えておくとよいでしょう。ここの赤字が大きいと、資金の状況を確認されることがあります。

□利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
 苦情があった際の対応方法や事業所内での苦情受付担当者、苦情受付窓口の連絡先などの概要を記載します。

□勤務形態一覧表
 開所月の勤務シフトを提出します。人員配置基準を守れているか確認されます。
 毎月のことですので、人員配置基準を加味したシフト組みができるように備えておきましょう。

□設備・備品等一覧表
 設備基準を確認するための様式です。
 設備基準に必要な部屋、消防設備、主な備品をもれなく記載します。

□協力医療機関との契約内容がわかるもの
 事業所は協力医療機関と協定を結ぶ必要があります。
 協定書の写しを添付することが一般的です。

□実務経験証明書
 過去の職場から勤務経験を証明してもらうための様式です。原則として原本が必要です。
 児童発達支援管理責任者には実務経験要件があるため必須の様式です。
 そのほか、実務経験で児童指導員になっている方も必要です。

□主たる対象者を特定する理由等
 障害種別には身体障害、知的障害、精神障害、難病等対象者があり、事業所で受け入れる障害種別を限定する場合に必要な様式です。
 ここで主たる対象者を特定しない場合、障害種別を理由に受け入れを拒否することはできません。

□誓約書
 欠格事由に当てはまっていないことを誓約する様式です。
 役員等名簿がセットになっている場合もあります。

□相談支援従事者初任者研修修了証の写し
 児童発達支援管理責任者の要件を確認するために添付します。

□児童発達支援管理責任者研修修了証の写し
 児童発達支援管理責任者の要件を確認するために添付します。
 基礎研修修了証+実践研修修了証があるパターン、児童発達支援管理責任者研修修了証+更新研修修了証があるパターン、サービス管理責任者研修名義の修了証であるパターンもありますので、その方に必要な研修修了証をよくご確認ください。

□資格証の写し
 児童発達支援管理責任者で資格が要件に関係する場合に添付するほか、児童指導員、保育士全員分の資格証の写しを添付します。

□雇用証明書
 名義貸しをしていないかなど、法人で雇用していることを証明する様式です。
 雇用契約書の写しで代用できる場合もあります。

□建築基準法の検査済証の写し
 物件が建築基準法に適合しているかを確認するためのものです。基本的には建物の所有者(オーナー)が持っています。

□消防用設備等検査済証の写し
 事業所に必要な消防設備を設置後、消防署から立入検査が入ります。これをクリアすると入手することができます。

□防火対象物使用開始届の写し
 原則として障害福祉サービス事業所は消防法上「防火対象物」とされ、物件を使用する前に消防署に届出をする必要があります。このときの様式が防火対象物使用開始届です。

□非常災害対策計画
 事業所の災害への備えについてまとめたものを提出します。

□賠償責任保険証書の写し
 障害福祉サービス事業所では事故が起きた場合に備えて賠償責任保険に加入します。
 その加入の証拠として、保険証書の写しが求められます。
 保険証書の発行が間に合わない場合は、保険料の領収書で代用可能な場合もあります。

□社会保険、労働保険の加入状況の確認
 社会保険等の未適用事業所の加入を促進するため、指定申請時に確認されます。
 加入の手続き中でも指定申請には差し支えありません。

□体制届出書
 事業所の加算に関する書類の表紙となる様式です。

□体制等状況一覧表
 事業所で取得する加算が一覧になった様式です。取得するために届出が必要な加算が全て記載されています。
 これをもとに指定権者が台帳へ加算の情報を登録していきますので、書き間違いがないように気をつけましょう。

□加算の届出様式
 加算を取得する場合、体制届、体制等状況一覧表のほか、その取得する加算に応じた様式が必要であることがほとんどです。
 取得する加算によって様式や必要な添付書類が変わりますので、ここでは割愛します。

開業にはいくらぐらい必要なの?

このご質問はとてもよくいただくのですが、開業する地域、利用者の確保見込みが最初からあるかどうか、集客のスピード感などにより大きく変動するため、費用感をお伝えするのは非常に難しいのが正直なところです。

目安として、運転資金は最低6ヶ月分(できれば1年分)ほど確保していただくと安心です。

理由としては、最初は赤字の状態で事業がスタートし、単月黒字に転換するまでに発生する赤字分を賄う必要があるためです。

ここで資金が尽きてしまうと、事業の継続そのものができなくなってしまいます。

500万円程度で済むケースもあれば、当初の事業計画で想定した収支の見込みが大きく外れ、1,000万円以上必要になったというケースもあります。

ご相談時に収支のシミュレーションを出すことができますので、詳細はお問い合わせください。

補助金、助成金は使える?融資は利用できる?

残念ながら、障害福祉サービス事業の開設において活用できる補助金、助成金はほとんどないというのが実情です。

融資については、日本政策金融公庫の創業融資をご活用いただくことが多いです。また、地元の銀行や信金との協調融資を利用されるケースもあります。

よくある失敗パターン

「こんなはずじゃなかった!」とならないよう、よくある失敗パターンと回避策をお伝えします。

□総量規制(事業所の開設制限)がかかっていた
 どうしてもその市区町村で開業したいというこだわりがなければ、ほかの市区町村を検討しましょう。総量規制は3年ごとに見直しがありますので、開業を急ぐのでなければ総量規制の解除を待つ手段もありますが、解除されるとは限りませんので注意が必要です。

 また、総量規制があっても、市区町村の担当者に相談すると「特定のこのエリアであればほしい」「医ケアや重心に対応できる事業所であればほしい」「独自のコンセプトがある事業所であれば検討する」というケースもあります。

 総量規制に気づかないまま進んでしまうと後になって指定申請ができないということになるので、必ず最初に確認しましょう。

□物件が見つからない
 理想が高い、立地にこだわりすぎる、予算感が合っていないパターンなどが考えられます。

 理想が高い:築浅、きれいな物件などが理想ではありますが、設備基準を満たせる物件を優先に考えるようにしましょう。後から内装でカバーできる部分もあります。

 立地にこだわりすぎる:駅から徒歩3分圏内、〇〇駅限定、〇〇線沿線のみ、〇〇から半径200メートル以内など、エリアを絞りすぎていることも多いです。立地が良いことと事業所の人気は必ずしもイコールではありません。
 立地は送迎でもカバーできます。物件自体がそもそも少ないエリアもあるため、できる限り広めに見ておくことをおすすめします。

 予算感が合っていない:開業を希望する地域の家賃相場より低い家賃で探そうとするとなかなか出てきません。
 先ほども記載しましたが、立地と人気は必ずしもイコールではありませんので、駅から少し遠いところや各駅停車の列車しか停まらない駅なども視野に探してみてください。

 近年、物件の価格も上がっており、固定費であるためなるべく削りたいところですが、どの失敗パターンにおいても「物件選びに時間をかけすぎて開業が遅れ、機会損失が出てしまう」ことが共通していますので、選びすぎないことも大切です。

 また、不動産会社は必ず複数社回るようにしてください。市場に出ていない物件を教えてもらえるかもしれません。

□児童発達支援管理責任者が見つからない
 求人媒体に複数掲載する:とにかく求職者の目に留まる必要がありますので、ひとつだけでなく複数掲載するようにしましょう。地元求人誌も有効です。

 自社ホームページを作って働く環境のイメージが持てるようにする:求職者は必ず会社のホームページを確認します。どんな会社かわからないところには応募しづらいものです。

 人材紹介会社に依頼する:求人媒体に比べてコストはかかりますが、ここまでしていただければ概ね採用できています。

 周辺事業所の給与相場を調べ、給与を高めに設定する:同じ職種、同じ業務であれば少しでも給与の高いところで働きたいと思うはずです。応募が来ない場合は周辺事業所の相場より低くなっていないかを確認し、場合によっては給与を見直す必要があるかもしれません。

□思ったより内装にお金がかかってしまった
 スケルトンではなく居抜き物件を選ぶようにしましょう。もともと福祉関係の事業をやっていた場所であれば設備がそのまま使えたり、オーナーの理解があったりとなにかとスムーズです。

□思ったより消防設備にお金がかかってしまった
 目安ですが、大きい建物(目安として述べ面積が300㎡以上)や様々なテナントが入っている建物の場合、必要な消防設備が大掛かりなものになることがあります。

 消火器であれば購入して所定の場所に置くだけで済みますが、建物全体に及ぶ設備や消防への通報装置が必要な場合は想像以上のコストがかかる場合がありますので、大きい建物は避けたほうが無難です。

 消防法には様々な規定があるため、詳しくは消防設備業者などに調べてもらう必要があります。

□多機能型にしたら思ったより大変だった
 児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型にしている事業所は多いですが、その分対象年齢の幅が広がり、求められる支援の幅も大きくなります。

 また、学校の夏休み期間などは児発と放デイの利用者が混ざり、安全対策も必要になってきます。制度面でも2つのサービスの基準を理解している必要があります。

 単独型にするのか、多機能型にするのかよく検討するようにしましょう。ケースバイケースですが、初めて開業する場合は単独型のほうが負担が少ないと言えるかもしれません。

□協力医療機関が見つからない、探し方が分からない
 探し方のコツをお伝えします。

 ①アポを取って訪問し、どんな事業を行うのか丁寧に説明しましょう。
  事業所のパンフレットなどがあれば渡しましょう。
  障害福祉の事業にあまり詳しくない先生もいらっしゃいます。そのため、まずはアポを取って訪問し、説明して協力をお願いしましょう。
  児童福祉法に基づく公的なサービスです、ということも説明すると安心感を持っていただけます。

 ②医療機関に迷惑をかけないことを説明しましょう。
  協定書には印鑑を押していただく必要があるため、責任問題になったときのリスクなどを考えて抵抗感を持たれる可能性は大いにありえます。
  そのため、あくまで事業所のかかりつけ医のような位置づけであること、いつでも駆けつけてもらうような趣旨でないことを丁寧に説明しましょう。

 ③大きい病院より地域のかかりつけ医がおすすめです。
  総合病院などの大きい病院よりも地域の病院のほうが早い段階で院長先生と直接お話しさせてもらいやすく、やり取りもスムーズです。

 ④WAM NETで事業所候補地付近の協力医療機関となっている病院を探しましょう。
  障害福祉サービス等情報検索で近くの事業所を調べ、事業所の詳細→サービス内容を見ると協力医療機関を確認することができます。

  すでにどこかの事業所の協力医療機関になっているということは、事業や協力医療機関になることに理解がある可能性が高いです。

  診療科目には特に決まりはありませんが、医科である必要があるため歯科はNGです。内科や小児科、精神科などに依頼されるケースが多いです。
  事業所のかかりつけ医という位置づけ上、なるべくお近くで探されることをおすすめします。

無料相談について

無料相談では何を聞けるの?

ホームページ上に記載していることは一般的な事項であり、このほかにも細かすぎてお伝えしきれない内容(特定の地域のみのローカルルールや、他にも気をつけていただきたいことなど)が非常に多くあります。

ご相談時にはお客様の開業希望地域やご状況に合わせた開業スケジュールや収支のシミュレーションのご提案、開業にあたりご注意いただきたいことなどのご案内が可能です。

開業したいけど、どのサービスにしたらいいか分からない。まだイメージがふんわりしている。という場合でもかまいません。お話しをお伺いして、お客様のビジョンに沿うサービスをご提案します。

相談のときに必要な持ち物はある?

特に決まりはありませんが、事前にご質問されたい内容をまとめていただけるとスムーズです。

また、すでに開業に向けた準備を進められている場合は物件の平面図や採用のご状況など、お持ちの資料をご持参ください。

ご予約はこちらから

ご都合の良い日時でお気軽にご予約ください。お一人お一人のご状況に合わせて、丁寧にご説明、ご案内させていただきます。

ご予約はこちらのページからお願いいたします。

最後に

いかがでしたでしょうか?

開業までの道のりは決して簡単ではありませんが、一つずつ着実に進めていけば、必ず素敵な事業所を開設できます。

子どもたちの笑顔のために頑張る皆様を、心から応援しています!

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