サービス種別により、できるケースとできないケースがございます。
例えば、就労継続支援A型を就労継続支援B型に変更したり、児童発達支援に放課後等デイサービスを追加して多機能型にしたりするといったことは可能です。
サービス種別の変更にあたっては、事業所を廃止して新たに指定申請をするという手順を踏むことになりますので、廃止する事業を現在利用している利用者および家族への説明や、次の受け入れ先を確保するなどの対応が必要です。
利用者の方の生活に直接影響を及ぼしますので、慎重に検討することをおすすめします。