よくある質問

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障害福祉サービスを運営するための法人格の取得(会社設立)はいつ行うべきですか?

  • 投稿:2025年10月07日
  • 更新:2025年10月21日

一般的には、障害福祉サービス事業所として使用する物件の賃貸借契約や、自治体(指定権者)との事前相談を行うまでには法人ができている必要がございます。

会社の設立に伴う税務や労務関係の手続き(税務署への法人設立届出書や青色申告の申請書の提出、年金事務所への社会保険関連の届出など。詳しくは税理士や社会保険労務士に確認が必要です。)は非常に多岐にわたります。その中には手続き期限が非常に短いものもありますので、時間に比較的余裕のある段階で会社を設立しておくことをおすすめします。

また、障害福祉サービス事業所として使用する物件の賃貸借契約は、その事業所を開設・運営する法人の名義で結んでいただく必要がございます。個人名義での契約では認められませんので注意しましょう。

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