障害福祉サービスの種類により異なりますが、主に支援を行うメインとなる部屋(訓練・作業室や発達支援室など)、事務室、相談室、トイレ、洗面所が必要です。
開設を希望される地域により、独自の基準を設けている場合もありますので面積要件や設備基準が異なることがございます。事前に必ず確認するようにしましょう。
また、建築基準法や都市計画法、消防法など、関連する法令に適合した物件である必要がございます。これらの関係法令に関しても地域によって独自の条例やルールが定められている場合がございますので、その物件がある地域の建築や消防の所管部署に事前に確認する必要がございます。
地域によって名称は異なりますが、一般的には市区町村の建築指導課や消防署の予防課が担当になっていることが多いです。
物件の契約前にはこれらの基準を満たせるか確認し、自治体(指定権者)にも平面図を確認したうえで契約するようにしましょう。
