根拠となる法令や対象年齢が異なります。
原則として障害者は障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)が根拠法で主に18歳以上を対象、障害児は児童福祉法が根拠法で主に18歳以下を対象としています。
例外的に、短期入所など障害者・障害児どちらも利用できるサービスや、支援が必要と認められる場合には放課後等デイサービスが20歳まで利用できるケースなどもございます。
[開設]
根拠となる法令や対象年齢が異なります。
原則として障害者は障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)が根拠法で主に18歳以上を対象、障害児は児童福祉法が根拠法で主に18歳以下を対象としています。
例外的に、短期入所など障害者・障害児どちらも利用できるサービスや、支援が必要と認められる場合には放課後等デイサービスが20歳まで利用できるケースなどもございます。
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