障害福祉サービスの中でも、根拠となる法令や対象年齢が異なります。
原則として、障害者は障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)が根拠法で主に18歳以上を対象、障害児は児童福祉法が根拠法で主に18歳以下を対象としています。
障害者向けサービスは、地域での自立した生活の維持・継続などを目的とし、居宅介護、生活介護、就労移行支援、共同生活援助(いわゆるグループホーム)などのサービスが挙げられます。一方、障害児向けサービスは、発達段階にある子どもたちの成長促進と将来の自立に向けた基盤づくりを重視し、児童発達支援や放課後等デイサービスなどのサービスが挙げられます。
例外的に、短期入所など障害者・障害児どちらも利用できるサービスや、支援が必要と認められる場合には放課後等デイサービスが20歳まで利用できるケースなどもあります。
