行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
この記事では、就労継続支援B型とアルバイトの併用が可能か、障害福祉サービスの制度上の位置づけやポイントについて詳しく解説しています。
就労継続支援B型の利用とアルバイトについての質問は、就労継続支援B型事業所を運営している皆様からよくいただくご相談のひとつです。
この疑問について、制度上はどのようになっているのか、詳しく解説していきます。

結論から申し上げると、就労継続支援B型とアルバイトの併用はできません。

就労継続支援B型は、一般就労が困難な方に対して、その人に合わせた就労の機会の場を提供するサービスです。一方、アルバイトは雇用契約に基づく一般就労の形態のひとつで、労働の対価として賃金を受け取る働き方です。
つまり、「アルバイトとして働ける」ということは「一般就労がある程度可能な状態」とみなされるため、「一般就労が困難な方」を対象とする就労継続支援B型の趣旨と合わなくなってしまうのことになります。アルバイトができるほど就労能力が向上している場合、もはや就労継続支援B型の対象者にはなじまないと判断されます。
また、たとえ短時間であっても、雇用契約に基づきアルバイトとして働けるということ自体が、一般就労に近い状態とみなされる可能性が高いという整理になります。
運用については自治体によって異なる可能性があるため、判断に迷う場合は必ず管轄の市町村に確認しましょう。
就労継続支援B型とアルバイトの併用は、制度上は基本的に想定されていない組み合わせです。
一方で、「アルバイトをしてみたい」という声が出るのは、利用者の方の就労意欲が高まってきたサインでもあります。その状況を受け止めた上で、今のサービス利用状況が利用者本人にとって適切か、今後どのような就労やサービス利用を目指していくのかといった点を、利用者本人や関係者と一緒に整理していくことが大切です。
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