
行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
就労継続支援事業所を開設・運営する上で重要となる「管理者要件」。その中でも多くの方が疑問を持つ「企業を経営した経験」について解説します。代表取締役でなければ認められないのか、業務執行社員の経験は有効なのかを整理し、申請時に必要な準備ポイントまでわかりやすくまとめました。
就労継続支援事業所の開設を検討している、運営している方にとって、管理者の要件は重要な事項の一つです。
今回は、管理者の要件のうち「企業を経営した経験」について、「代表取締役でなければダメなのか?」「業務執行社員でも認められるのか?」などといった疑問にお答えします。
結論からお伝えすると、就労継続支援事業の管理者要件における「企業経営経験」は、代表者に限定されるものではありません(株式会社、、合同会社などのどの法人種別であっても同様の考え方です)。
よって、例えば合同会社の場合、代表社員ではなく業務執行社員であっても(株式会社でいえば代表取締役ではなく平の取締役であっても)、実際に企業経営に携わっているのであれば、管理者要件を満たすものと判断されます。
これは、管理者要件の本来の目的が、利用者に質の高いサービスを提供するための能力を担保することにあるためです。単純な肩書きではなく、実際にどのような経営業務に携わってきたかが見られます。
・法人の種別には「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」「特定非営利活動法人(NPO法人)」など複数の種類があります
・法人種別によって、経営に関与する役員の呼び方が異なります。
・株式会社であれば、取締役(そのうち代表権を有するのが代表取締役)
・合同会社であれば、業務執行社員(そのうち代表権を有するのが代表社員)
・一般社団法人や特定非営利活動法人(NPO法人)であれば、理事(そのうち代表権を有するのが代表理事)
経営判断への関与、予算・財務の管理、人事や組織運営、事業計画の策定・実行、リスク管理・法令遵守の体制整備など、事業全体を俯瞰した意思決定に関わっていた経験が該当します。
今回のように、合同会社での業務執行社員としてこれらの業務に実質的に携わっていたということであれば、経営経験として認められます。
実際に申請を行う際は、自身の経営経験を客観的に証明できる資料を準備することが必要です。
その証明には経営経験のある法人の登記簿謄本(登記事項証明書)が必要となりますので、忘れずに用意しておきましょう。
また、実際に管理者になる前にあらかじめ事前相談を行い、要件を満たすかどうかの確認を取ることをおすすめします。
就労継続支援事業の管理者に求められるのは、事業を安定的に運営し、利用者の方々に質の高いサービスを提供することです。
要件をしっかり確認しつつ、適切な人員配置を行うようにしましょう。
ぜひ、事業所運営の参考にされてください。
【免責事項】
この記事で掲載している内容につきましては、正確性や完全性を保証するものではありません。
事業所の所在する地域や時間の経過により、状況が変化する場合もございます。
本記事で紹介している内容を利用したことで生じた損失等に関し、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
全国対応(訪問・オンライン)