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就労移行支援体制加算は個人事業主も対象?A型・B型事業所が知るべき要件を解説

  • 投稿:2025年10月10日
就労移行支援体制加算は個人事業主も対象?A型・B型事業所が知るべき要件を解説

就労継続支援A型・B型事業所で「就労移行支援体制加算」を検討されている方向けに、個人事業主としての就労が加算対象となるかを解説します。加算の基本的な仕組みや対象要件、そして個人事業主が対象外となる理由をわかりやすくまとめました。申請前の確認ポイントとしてぜひご参考ください。

就労継続支援A型、就労継続支援B型事業所を運営される方々にとって、「就労移行支援体制加算」の要件はとても気になるポイントではないでしょうか。

特に、近年は個人事業主として働くスタイルも広がりつつあり、この加算の対象になるか疑問を持たれる方もいらっしゃると思いますので、今回の記事で解説します。

「就労移行支援体制加算」とは?

まず、就労移行支援体制加算について簡単に説明します。

就労移行支援体制加算は、障害のある方が一般企業などに就職し、一定期間安定して働き続けられるよう支援した事業所に対して支給される加算です。

就労定着支援や職場への定着サポートなど、利用者の就職及び定着を後押しする取り組みが評価される仕組みとなっています。

一般企業への就職ではなく個人事業主としての就労でもいい?

まず結論から回答しますと、個人事業主として働いた期間は対象外となります。

(注:過去に弊社が八戸市から得た回答であり、事業所の所在地域や状況により判断が変わる可能性がございます。)

なぜ個人事業主は対象外なのか?

就労移行支援体制加算では就労継続支援を経て企業等に就労した後、 就労継続支援の職場定着支援の努力義務期間(就職した日から6月) 中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、 離職後1月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して雇用を継続している期間が6月に達した者は就労定着者として取り扱います。

このことから、就労定着者となるための期間に含まれる期間は、「企業等」に就労した後、当該企業等での雇用が継続している期間であるため、個人事業主は対象外となります。

まとめ

個人事業主の場合は就労移行支援体制加算の「就労定着者」としての期間には含まれず、就労移行支援体制加算の対象にはなりません。

これから就労継続支援の開業や加算の申請を検討されている就労継続支援の事業所の方は、この点に十分ご注意いただき、判断に迷う場合は指定権者へ確認しましょう。

【免責事項】
この記事で掲載している内容につきましては、正確性や完全性を保証するものではありません。
事業所の所在する地域や時間の経過により、状況が変化する場合もございます。
本記事で紹介している内容を利用したことで生じた損失等に関し、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

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