
行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
就労継続支援A型・B型事業所で「就労移行支援体制加算」を検討されている方向けに、個人事業主としての就労が加算対象となるかを解説します。加算の基本的な仕組みや対象要件、そして個人事業主が対象外となる理由をわかりやすくまとめました。申請前の確認ポイントとしてぜひご参考ください。
就労継続支援A型、就労継続支援B型事業所を運営される方々にとって、「就労移行支援体制加算」の要件はとても気になるポイントではないでしょうか。
特に、近年は個人事業主として働くスタイルも広がりつつあり、この加算の対象になるか疑問を持たれる方もいらっしゃると思いますので、今回の記事で解説します。
まず、就労移行支援体制加算について簡単に説明します。
就労移行支援体制加算は、障害のある方が一般企業などに就職し、一定期間安定して働き続けられるよう支援した事業所に対して支給される加算です。
就労定着支援や職場への定着サポートなど、利用者の就職及び定着を後押しする取り組みが評価される仕組みとなっています。
まず結論から回答しますと、個人事業主として働いた期間は対象外となります。
(注:過去に弊社が八戸市から得た回答であり、事業所の所在地域や状況により判断が変わる可能性がございます。)
就労移行支援体制加算では就労継続支援を経て企業等に就労した後、 就労継続支援の職場定着支援の努力義務期間(就職した日から6月) 中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、 離職後1月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して雇用を継続している期間が6月に達した者は就労定着者として取り扱います。
このことから、就労定着者となるための期間に含まれる期間は、「企業等」に就労した後、当該企業等での雇用が継続している期間であるため、個人事業主は対象外となります。
個人事業主の場合は就労移行支援体制加算の「就労定着者」としての期間には含まれず、就労移行支援体制加算の対象にはなりません。
これから就労継続支援の開業や加算の申請を検討されている就労継続支援の事業所の方は、この点に十分ご注意いただき、判断に迷う場合は指定権者へ確認しましょう。
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この記事で掲載している内容につきましては、正確性や完全性を保証するものではありません。
事業所の所在する地域や時間の経過により、状況が変化する場合もございます。
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