
行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
障害福祉サービス事業所でも、繁忙期や人手不足時に「スキマバイト」を活用する動きが広がっています。本記事では、タイミーなどのスキマバイトサービスを利用した場合、その人員が人員基準上認められるかを解説。活用時の注意点や運用上のポイントも紹介します。
近年、様々な業界において業務の繁忙期や人手不足の際に「スキマバイト」と呼ばれる短時間・単発の労働力を活用するケースが増えています。
例えばタイミー(https://timee.co.jp/)をはじめとするスキマバイト募集サービスを使い、必要な資格を持つ人材を迅速に手配できるようになったことで、現場の柔軟な対応が可能になりました。
しかし、障害福祉サービス事業所においてこうしたスキマバイトは基準人員として認められるのでしょうか。
結論から言えば、タイミーなどのサービスを通じて必要な資格要件を満たす人員を手配し、雇用契約を締結したうえで、 事業所の管理者の指揮命令下で勤務させる場合には、その人員を人員配置に含めることが可能です。
(注:弊社が札幌市から得た回答であり、他では異なる取り扱いをする可能性がございます。)
例えば、児童指導員や保育士など、基準で定められた資格を必要とする職種について、 タイミーの登録ワーカーを活用し、当該事業所で勤務してもらう場合、その人員は人員基準を満たす人材としてカウントできます。
スキマバイトの活用は、柔軟な人材確保の手段として非常に有効ですが、以下の点に十分留意する必要があります。
・雇用契約の締結
タイミー経由であっても、必ず事業所と本人との間で雇用契約を結ぶことが必要です。
・指揮命令系統の明確化
管理者が業務の指示を出し、監督できる体制が求められます。
・資格確認の徹底
配置基準に関わる職種の場合、必要な資格を所有しているか事前に資格証のコピーをもらうなどして確認しましょう。
なお、指定権者によっては独自の運用がある場合もあるため、事前に相談しておくと安心です。
障害福祉サービス事業所でも、スキマバイトを活用することは十分に可能です。
人材確保が難しい昨今、こうした柔軟な採用手法を上手に活用してみてはいかがでしょうか。
【免責事項】
この記事で掲載している内容につきましては、正確性や完全性を保証するものではありません。
事業所の所在する地域や時間の経過により、状況が変化する場合もございます。
本記事で紹介している内容を利用したことで生じた損失等に関し、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
全国対応(訪問・オンライン)