
行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害児向けサービス]
児童発達支援や放課後等デイサービスにおける送迎サービスで、「自宅以外を送迎場所にしても送迎加算の対象になるのか?」という疑問を解説。個別支援計画への明記と保護者の同意があれば、自宅以外の場所でも送迎加算の対象となることを紹介しています。正しい手続きと注意点を押さえ、適切に運用することが大切です。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどでは、利用児童の送迎が重要なサービスのひとつです。
しかし、日々の運営の中で「自宅以外の場所を送迎場所として指定した場合、送迎加算の対象になるのか?」というご質問をいただくことがあります。
今回はこの点について、分かりやすく解説していきます。
結論から言うと、特定の場所を送迎場所とすることを個別支援計画に盛り込み、保護者の同意があれば送迎加算の対象となります。
ここで大切なのは、必ず事前に個別支援計画に盛り込み、保護者の同意を得ることです。
そのため、送迎場所を変更する場合は個別支援計画を見直す必要があります。
ただし、送迎は一般的なタクシーでのサービスとは異なりますので、送迎場所として認められる場所は事業所の最寄り駅やバス停など、利用者の利便性を考慮した合理的な理由のある場所に限られますので注意しましょう。
判断に迷った場合は、事前に指定権者へ確認するようにしましょう。
保育所や幼稚園を送迎場所に指定する場合も、保護者の同意と個別支援計画への記載があれば、送迎加算の対象となります。
正しく運用し、支援に活かしていきましょう。
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