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[障害児向けサービス]

重症心身障害児対応の児童発達支援・放課後等デイサービスの看護職員に処遇改善加算を支給していい?

  • 投稿:2025年09月29日
重症心身障害児対応の児童発達支援・放課後等デイサービスの看護職員に処遇改善加算を支給していい?

児童発達支援や放課後等デイサービスで働く看護職員も処遇改善加算の支給対象に含まれます。採用が難しい看護職員の人材確保において、処遇改善加算をどのように活用できるのか、その仕組みや注意点を解説します。

処遇改善加算のルールや職員の方への配分方法などはよく寄せられるご相談のひとつです。

今回は、重症心身障害児を対象とした児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、看護職員が処遇改善加算の支給対象となるかについて解説します。

看護職員も処遇改善加算の対象!

結論からお伝えすると、看護職員も処遇改善加算の支給対象職種に含まれますので支給してかまいません。

『福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)』 において、福祉・介護職員に看護職員は列挙されておりませんが福祉・介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認めることとする、とされおります。

障害福祉サービスや障害児通所支援事業において、看護職員の採用は苦戦することが多いと言われており、その原因のひとつが病棟看護師等と比較した際の給与の低さだと言われています。

処遇改善加算を上手く活用しながら必要な人員確保に努めていきましょう。

運用上の注意点

処遇改善加算については事業所の所在地域や時期によって制度の運用や解釈が異なる場合もあります。

また、今後も法改正や通知の見直しが行われますので、最新の情報を必ずご確認ください。

疑問が生じた際には、指定権者に確認されることをおすすめします。

【免責事項】
この記事で掲載している内容につきましては、正確性や完全性を保証するものではありません。
事業所の所在する地域や時間の経過により、状況が変化する場合もございます。
本記事で紹介している内容を利用したことで生じた損失等に関し、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

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