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[障害者向けサービス]

障害福祉サービス事業所の指定取得までの流れ|法人設立から申請・審査まで徹底解説

  • 投稿:2025年09月26日
障害福祉サービス事業所の指定取得までの流れ|法人設立から申請・審査まで徹底解説

障害福祉サービス事業所を運営するには、行政から「指定」を受けることが必須です。本記事では、制度理解から法人設立、物件・人員確保、指定申請、審査までの流れを分かりやすく解説。スケジュール管理のポイントや注意点もまとめています。

障害福祉サービス事業所を運営するためには、行政から指定を取ることが必須条件です。

手続きが複雑でやるべきことも非常に多いですが、要点を抑えてスケジュールを立て、計画的に進めることが最短での指定取得に繋がります。

今回は、指定取得までの基本的な流れを、段階別に解説します。

制度や基準の理解

指定の要件、指定基準、最低基準、報酬算定要件などの規定を事前に確認します。

提供予定のサービス種別に応じた人員基準、設備基準、運営基準を理解する必要があります。

指定開始後も基準を遵守した運営が求められます。知らなかったでは済まされません。

指定権者によっては事前相談で基準を理解しているかヒアリングされることもあります。

制度への理解不足により報酬の返還や営業停止、最悪の場合指定取消になるケースもありますので、指定権者(行政)も新規参入の事業者に制度を理解したうえで指定申請を行うよう求めています。

基準を理解したうえで、長く障害福祉サービス事業を運営していけそうかよく考えて臨みましょう。

法人の設立

法人格が必須要件であるため、法人を設立し、その定款には障害福祉サービスに関する事業を行う旨を明記する必要があります。

株式会社、合同会社、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人など、事業規模や運営方針に応じて適切な法人種別を選択します。

定款には提供予定のサービス種別を具体的に記載することが重要です。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は指定申請時の添付書類として使用します。

また、法人名義の銀行口座開設や事業所の物件契約、融資などの資金調達、従業員との雇用契約、各種公的保険加入(労働保険・雇用保険・健康保険・厚生年金)、任意保険加入(損害賠償保険)、協力医療機関との協定締結などの準備も必要になってくるため、法人は早めに設立しましょう。

事業所・従業者の確保

提供するサービスの指定基準や他の関連法令(消防法、建築基準法、都市計画法等)に基づき、事業所を開設する物件や設備を確保します。賃貸物件の場合は法人名義での契約であること、契約書に事業用(障害福祉サービス事業で使用する旨)の表記が必要です。

物件選定では、都市計画法に基づく用途地域の確認(障害福祉サービス事業の実施が認められない地域があります)、建築基準法に基づく用途変更手続きの要否、避難経路、消火設備、面積・動線、バリアフリー対応、トイレ・洗面設備などを確認します。

人員確保では、管理者、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者などの特に一定の資格要件のある要職の確保は重要です)、直接支援職員など、各職種の資格要件と配置基準を満たす体制を整え、雇用契約や勤務形態の詳細も基準に適合するよう採用活動を行う必要があります。

指定権者(行政)によりますが、事前相談が必要な場合は設備や人員の準備状況を確認されることが多いです。

指定申請書類の準備

指定権者のホームページから必要な書類や参考資料の様式をダウンロードし、申請書類一式(提出用の正本と控え用の副本を各1部)を準備します。

申請書類は多岐にわたります。指定申請書、役員名簿・誓約書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款、事業計画・収支予算書、運営規程、勤務形態一覧表、従業者の資格証の写し、雇用契約書(雇用確約証明書)、研修計画、平面図・付近見取図、賃貸借契約書、消防関係の書類、苦情解決の概要・協力医療機関との協定書・損害賠償保険証書の写し・体制届などが必要です。(指定権者により求められる添付書類に違いがあることがあります。)

指定申請書類の提出

申請書類が完成したら、指定申請書類一式を提出します。提出方法は、指定権者により対面で窓口に行かなければならない場合と、郵送で構わない場合があります。(最近は郵送で構わないケースが増えてきている感覚がありますが、指定権者ごとに提出方法の確認が必要です。)

指定申請の提出は、指定開始予定日の2ヶ月前くらいまでに行うケースが多いですが、これも指定権者によって期限は異なるので、必ず、事業開始をしたい時期から見ていつまでに指定申請が必要なのかは指定権者で公開している手引やホームページの情報などで確認をしておきましょう。

提出後には、申請書類一式の内容確認が行われます。

書面審査が中心ですが、指定権者によってはヒアリングや補足資料の提出依頼を求められることもあります。

提出された書類が指定基準や関連法令に適合しているか、記載内容に矛盾や不整合がないかなど、詳細な審査が実施されます。

審査担当者からの問い合わせには迅速に回答しましょう。回答が遅れると、指定も遅れてしまう可能性があります。

書類の補正

申請書類に軽微な不備がある場合は、必要な補正が求められます。

典型的な補正内容としては誤字や脱字などの書き間違いや、必要な添付書類漏れがあります。

補正を求められたら、いつまでに修正提出を行えばいいか確認し、必ず期限内に提出するようにしましょう。補正が遅れると、指定開始(つまり事業開始)も遅れてしまう可能性があります。

審査

申請書類が受理された後、指定権者によって異なりますが概ね1ヶ月間の事務処理期間があります。

この間に並行して開設準備(細かい備品の調達、マニュアル作成、従業者の研修、記録様式の準備、国保連への請求ソフトの準備)を進めましょう。

広告を行う場合はオープン「予定」とし、利用者との契約は指定日まで行ってはいけません。

新規指定

指定権者によって異なりますが、指定日は各月の1日と定められていることが多いです。

指定日の前月末から指定日の数日後頃までに指定通知書が送付され、事業所番号が発番されます。

指定通知書は事業所に掲示し、なくさないようにしましょう。

ポイントはスケジュール設定・管理にあり

希望する指定日から逆算したスケジュール設定が重要です。

法人設立→物件選定→消防や建築に関する確認→物件契約→人員の採用→事前相談→指定申請書類作成、提出など、各段階ごとに期日を設けましょう。指定権者によって事前相談や指定申請書類の提出締切はまちまちですので、必ず確認するようにしましょう。

特に物件選定と人員の採用はつまずきやすいポイントです。

不明点が生じた場合には早期に指定権者へ事前相談を行い、適切な指導を受けるようにしましょう。

【免責事項】
この記事で掲載している内容につきましては、正確性や完全性を保証するものではありません。
事業所の所在する地域や時間の経過により、状況が変化する場合もございます。
本記事で紹介している内容を利用したことで生じた損失等に関し、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

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