
行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
障害福祉サービス事業所を開設するには、法人格や人員基準、設備基準など法令に基づいた要件を満たす必要があります。本記事では基本的な指定要件をわかりやすく解説します。
障害福祉サービス事業所を開設するためには、都道府県、場合によっては政令指定都市または中核市から事業者指定を受ける必要があります。
指定を受けるためには、法令で定められた要件をクリアする必要があります。
その要件について、基本的な要件に絞って分かりやすく説明します。
法人格を有していることが必須です。
株式会社、合同会社、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人など、法人の種類は問われませんが、個人事業主では指定を受けることができません。
各サービス種別ごとに、従業者の資格要件、配置人数、常勤・非常勤の区分などが細かく定められています。
管理者、サービス管理責任者、生活支援員など、必要な職種を適切に配置し、基準に沿ったシフト管理を行うことが求められます。
必要最小限の人数で運営していると、欠員が出た際に人員基準を満たせないということもあり得ますので、余裕を持った人員配置を心がけましょう。
事務室、相談室、訓練・作業室などの必要な部屋の確保に加え、利用者の安全性や利便性などを考慮した設備・備品の整備が必要です。
消防設備の設置、プライバシーの保護なども重要な要素となります。
指定権者によってルールが異なることがありますので、賃貸借契約を結ぶ前に必ず確認・相談するようにしましょう。
障害福祉上のルールだけでなく、都市計画法や建築基準法、消防法などの関連法令も遵守する必要があります。
申請者が過去に不正行為や法令違反を行っていないこと、禁錮以上の刑に処せられた場合は執行終了から5年を経過していることなどが求められます。
指定権者によって異なりますが、概ね事前相談、申請書類の提出、現地確認などを経て指定となります。開設までのスケジュールは余裕を持って計画し、不明な点は事前に確認を行うことが、スムーズな指定取得の鍵となります。
関連記事:障害福祉サービス事業所の指定取得までの流れ|法人設立から申請・審査まで徹底解説
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