
行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害児向けサービス]
児童発達支援・放課後等デイサービス事業者に義務づけられた「支援プログラムの公表」。本記事では、こども家庭庁の手引きに基づき、InstagramなどのSNSで公表する際の可否や注意点をわかりやすく解説します。公開アカウントを活用した公表方法を知り、透明性の高い運営を実現しましょう。
児童発達支援、放課後等デイサービスを運営されている事業者の方にとって、義務化された「支援プログラムの公表」は避けて通れない、関心の高いテーマであると思います。
こども家庭庁の『児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き』では、 単に支援プログラムを作成するだけでなく「インターネットの利用その他の方法により広く公表する」ことが求められています。
しかし、実際にどのような手段で公表すればよいのか、迷われる事業者の方も多いのではないでしょうか。
近年、SNSの活用が進み、情報発信の手段としてXやInstagramなどが一般的になっています。
営業活動や採用活動のために活用している事業所も多いでしょう。
では、指定権者から求められる「広く公表する」方法として、InstagramのようなSNSを使うことは認められるのでしょうか。
結論から言えば、非公開アカウント(鍵付きアカウント)でないInstagramを活用した支援プログラムの公表は差し支えありません。
つまり、誰でも閲覧できる状態=公開アカウントであれば、Instagramも公表の手段として利用できます。
(注:北海道十勝総合振興局から得た回答であり、他では異なる取り扱いをする可能性がございます。)
SNSを使って公表する場合には、いくつか注意すべきポイントがあります。
まず、指定権者へ公表報告を行う際には、公表内容等を記載する様式にSNSのアカウント情報など公表先が分かるよう明記する必要があります。
また、非公開アカウント(鍵付きアカウント)になっていないか、必ず複数台のスマートフォン、パソコンから確認し、公表内容が見られるようになっているか確かめるようにしましょう。
支援プログラムの公表は、事業所の関係者や保護者の信頼を得るためにも重要な取り組みです。
公表の際は、行政への報告内容やSNSの使い方にも十分注意し、透明性の高い運営を心掛けましょう。
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