
行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
サービス管理責任者(サビ管)や児童発達支援管理責任者(児発管)はリモートワークできるのか?厚生労働省の通知をもとに、テレワークが可能な条件や注意点、導入時のポイントを解説します。現場業務との両立を考える方に役立つ情報です。
コロナ禍以降、多くの職種でリモートワークが導入されています。これは障害福祉サービスの分野においても例外ではなく、厚生労働省からも「管理者については、管理上支障がない範囲内においてテレワークにより業務を行うことが可能であり、また、管理者以外の職種については、利用者の処遇に支障が生じない範囲内において、テレワークにより業務を行うことが可能である」という通知が出ていますが、サービス管理責任者もテレワークは可能なのでしょうか。
参考通知:『障害福祉サービス事業所・施設等におけるテレワークに関する留意事項について(令和6年3月29日通知)』
今回は、この問題について詳しく解説します。
結論から申し上げると、サービス管理責任者/児童発達支援管理責任者がテレワークを実施することは可能です。
「管理者以外の職種については、利用者の処遇に支障が生じない範囲内において、テレワークにより業務を行うことが可能である」との記載には、サービス管理責任者も含まれます。
「利用者の処遇に支障が生じない範囲内」とありますので、リモートワークの実施には利用者の処遇を最優先に考える必要があります。
サービス管理責任者/児童発達支援管理責任者には、利用者の方々が適切なサービスを受けられるよう管理・調整する役割があります。この責務を果たせない状況でのテレワークは認められないということになります。
具体的には、緊急時の迅速な対応、利用者やご家族からの相談対応、現場スタッフへの直接的な指導や支援が必要な場面では、現場での対応が求められます。
また、個別支援計画の作成に関わる面談や、利用者の状態変化の細やかな観察などは、対面での実施が必要な場合も多いでしょう。
どの業務をリモートワークで行うのか、リモートワークでできる業務とそうでない業務を明確に区分しましょう。
利用者の個人情報を取り扱う業務も多くありますので、データの管理や通信環境のセキュリティ対策を厳重に行う必要があります。
社内外との連絡の方法、緊急時の連絡体制を明確に設定し、職員間や関係機関との円滑な連携を維持することが重要です。
サービス管理責任者/児童発達支援管理責任者のリモートワークは、制度上は利用者の処遇に支障がない範囲で実現可能です。しかし、常に利用者の支援の質を最優先に考え、周到な準備と運用が不可欠です。
適切な体制を整備し、質の高いサービス提供を継続しながら働き方の柔軟性を高めることで、より効果的な事業運営を目指しましょう。
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