行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害児向けサービス]
この記事では、複数の児童発達支援や放課後等デイサービスを利用している場合で利用日数を変更したい場合にそれが可能かやその手続きについて解説しています。
児童発達支援や放課後等デイサービスの事業者の方、従業員の方で、複数事業所を利用する児童の保護者から「合計日数が上限内なら、あちらの事業所を減らしてこちらの事業所を多く通えるようにできませんか?」という相談を受けたことはありませんでしょうか。今回は、この契約支給量に関するルールと対応方法について解説します。

上の画像の例で考えてみましょう。
月の支給決定量が20日で、A事業所が10日、B事業所も10日での契約を結んでいる利用者が、A事業所が15日、B事業所が5日での利用を希望するケースです。
合計は20日であり支給決定の日数には収まっていますが、この場合、どのようになるのでしょうか。

結論、契約支給量を超えての利用はできません。
今回の例で10日を超えて利用したい場合は、事前に契約支給量を変更する必要があります。
複数事業所のうちのひとつの事業所が勝手に通所日数を増やしてしまうと、他の事業所がそれを知らずにこれまで通りの日数を利用していただき支給決定日数を上回ってしまう、請求でエラーが出てしまい事業所間のトラブルとなる、請求がスムーズにできなかったことで保護者の方にも迷惑をかけてしまうなどの可能性があります。
そのため、保護者の方から契約支給量を超えた利用の相談を受けた際は、事前の契約変更による対応が必要であることを伝えましょう。
具体的な手続きとしては契約内容の変更を行いますが、A事業所の契約支給量を15日に増加させるためには、A事業所だけの手続きだけでなく、B事業所の契約支給量を5日に減少させる手続きも必要となります。また、利用契約書や個別支援計画書などの修正も行う必要が出てきます。
児童発達支援、放課後等デイサービスにおける契約支給量の運用は、適正な請求業務を行うために重要な業務です。
契約支給量の超過利用は制度上認められておらず、事前の変更手続きが必須であることを、管理者や児童発達支援管理責任者、請求業務に関わる従業員だけでなく、事業所の全員が理解しておく必要があります。
なお、自治体によっては運用方法が異なる場合があります。ご不明な点については必ず自治体の支給決定を担当する部署に確認し、その自治体のルールに応じた適切な対応を心がけてください。
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