
行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
障害福祉サービス事業や障害児通所支援事業で必要となる「実務経験証明書」。勤務期間が月途中から始まった場合、その期間は実務経験としてカウントされるのか?という疑問にお答えします。具体例をもとに、実際のカウント方法や注意点を解説します。
児童指導員やサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者など、障害福祉サービス事業や障害児通所支援事業においては実務経験証明書が必要なケースが多々あります。
今回は、実務経験証明書に関するよくあるご質問から、「業務期間が月途中から始まった場合、その期間は実務経験としてカウントされるのか?」について解説します。
勤務開始日が2023年7月15日、退職日が2025年7月15日だった場合
実務経験は
①2年となる
②月途中は切り捨てて、2023年8月〜2025年6月の1年11ヶ月とみる
どちらになるのでしょうか。
結論から言えば、「2年間」として問題ありません。
ただし、指定権者や障害福祉サービス事業以外の資格要件によっては異なるルールを設けている場合もあります。
実務経験証明書はそのほかにも、いくつか注意していただきたいポイントがあります。
「実務経験証明書を貰えたけど、内容が要件を満たさないものだった」
「他の指定権者の様式であったため、認められなかった」
「記載内容について不足があった」
こういったことを防止するためには、取得した時点で指定権者に確認をしておくと安心です。
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