行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
障害福祉サービス事業所では「人手不足」や「急な退職」などの課題がつきものです。特に「ボランティアを人員配置に含められるか?」というご相談を多くいただきます。本記事では、ボランティアの扱いと人員配置基準との関係、実務上の注意点、そしてボランティアを有効に活用するためのポイントをわかりやすく解説します。
障害福祉サービス事業所を運営していく中で、「人手が足りない」「急に退職者が出てしまった」「人員配置が足りなくなりそう」といったご相談をよくお受けします。
過去に「送迎の運転手をボランティアに依頼することはできる?」「障害福祉サービス事業所におけるタイミー等のスキマバイトの活用は可能?」「基準人員に派遣社員を含めることはできる?」といった内容をご紹介してきましたが、 今回はボランティアの方を人員配置の常勤換算に含めることはできるかについて解説します。

結論から申し上げますと、ボランティアの方は人員配置の常勤換算に含めることはできません。
つまり、ボランティアの方を何人配置していても、その方は基準人員としてカウントされないということになります。

事業所の従業員は、業務時間帯においてその事業所の管理者の指揮命令下にある必要があります。 雇用関係がない場合は、この要件を満たすことができません。
また、指定申請では雇用証明書(自治体によって提出の有無は異なります)が、運営指導では雇用契約書や勤務実績、資格証の提示が求められますので、このことからも従業員の方は事業者に雇用されていることが前提であることが分かります。
人員配置基準を満たさない場合はサービス提供職員欠如減算の適用や、人員欠如の状態が継続しており、悪質とみられる場合は指定取消しなどの重大な処分を受ける可能性がありますので注意しましょう。
人員配置に含められないといっても、ボランティアの方の関与が一切禁止されているというわけではありません。 人員配置基準を満たしたうえでレクリエーション活動、地域交流のイベントなどの補助に入っていただくことなどは可能です。 その際は、ボランティア保険の加入や事前の研修の実施などを検討するようにしましょう。
人員配置基準は雇用されている職員のみで確保していただき、ボランティアの方々には補助的な役割としてお手伝いをお願いしたい部分でご協力いただくようにしましょう。
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