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児童指導員の要件「児童福祉事業に従事した経験」は3年で540日なくてもOK?|実務経験年数と日数の考え方について解説

  • 投稿:2025年11月10日
児童指導員の要件「児童福祉事業に従事した経験」は3年で540日なくてもOK?|実務経験年数と日数の考え方について解説

児童指導員の資格要件として必要な「実務経験3年以上・540日以上の勤務」について、年数と日数の関係をわかりやすく解説します。非常勤職員やパート勤務の方が要件を満たすための考え方や、採用担当者が注意すべきポイントも紹介します。

児童指導員を目指す方や児童発達支援、放課後等デイサービス事業所の採用担当者が抱く疑問の一つが、実務経験要件における「年数」と「日数」の考え方です。


特に、正社員や常勤職員ではなくパートタイムやアルバイトなどの非常勤職員で勤務日数が限られる場合、この二つの条件をどのように満たせば良いのか不安に感じる方も多いでしょう。

今回の記事では、このような事例に対する考え方について解説します。

要件の基本的な考え方

児童指導員の要件である「3年以上児童福祉事業に従事した者」には、実務経験3年以上かつ540日以上の勤務実績が必要ですが、この二つの条件は必ずしも同時に達成されなくともかまいません。

例えば、実務経験が3年経過した時点で勤務日数が400日しかなかった場合でも、その後の継続勤務により4年目で540日を超えれば、「実務経験3年以上」かつ「540日以上」の両方の要件を満たしたことになります。

(指定権者によっては上記と異なる見解を示すケースもありますので、最終的には事業所が所在する地域を管轄する指定権者へ確認は必要です)

非常勤職員や週2~3日程度の勤務の方でも、継続的な勤務を通じて最終的に両条件をクリアすれば問題ありません。

児童指導員を目指す方向けの注意点

  • 自分の勤務シフトを確認して、定期的に勤務日数を確認するようにしましょう。
  • 勤務時間の要件はありませんので、短時間でもなるべく多くの日数を出勤することが短期間で児童指導員の要件を満たすことに繋がります。
  • 退職する際は、実務経験証明書を取得しておきましょう。また、自分が在籍・勤務した証拠となるもの(給与明細など)はなるべく保管しておくようにしましょう。

児童指導員を育成する事業所の方向けの注意点

  • それぞれの指導員の方の勤務日数の把握、管理ができるようにしておきましょう。雇用契約書や勤怠記録の保管も忘れずに。
  • 指導員の方をシフトに組み込む際は、週4日の勤務であれば、3年間で540日の要件を満たすことができますので、これをひとつの目安としてお考えください。勤務時間数は問われません。
  • 同じ法人内で事業所間の異動があった場合も、社内で異動の記録をしっかり残しておきましょう。

まとめ

児童指導員の実務経験要件は、着実に経験を積み重ねることで必ず要件を満たすことができます。
児童福祉事業での勤務経験はその方のキャリアを左右する重要な職歴となりますので、事業所の方は職員の在籍や勤怠の管理を確実に行うようにしましょう。

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