行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害児向けサービス]
児童指導員の資格要件として必要な「実務経験3年以上・540日以上の勤務」について、年数と日数の関係をわかりやすく解説します。非常勤職員やパート勤務の方が要件を満たすための考え方や、採用担当者が注意すべきポイントも紹介します。
児童指導員を目指す方や児童発達支援、放課後等デイサービス事業所の採用担当者が抱く疑問の一つが、実務経験要件における「年数」と「日数」の考え方です。
特に、正社員や常勤職員ではなくパートタイムやアルバイトなどの非常勤職員で勤務日数が限られる場合、この二つの条件をどのように満たせば良いのか不安に感じる方も多いでしょう。

今回の記事では、このような事例に対する考え方について解説します。
児童指導員の要件である「3年以上児童福祉事業に従事した者」には、実務経験3年以上かつ540日以上の勤務実績が必要ですが、この二つの条件は必ずしも同時に達成されなくともかまいません。
例えば、実務経験が3年経過した時点で勤務日数が400日しかなかった場合でも、その後の継続勤務により4年目で540日を超えれば、「実務経験3年以上」かつ「540日以上」の両方の要件を満たしたことになります。
(指定権者によっては上記と異なる見解を示すケースもありますので、最終的には事業所が所在する地域を管轄する指定権者へ確認は必要です)

非常勤職員や週2~3日程度の勤務の方でも、継続的な勤務を通じて最終的に両条件をクリアすれば問題ありません。
児童指導員の実務経験要件は、着実に経験を積み重ねることで必ず要件を満たすことができます。
児童福祉事業での勤務経験はその方のキャリアを左右する重要な職歴となりますので、事業所の方は職員の在籍や勤怠の管理を確実に行うようにしましょう。
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