
行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害児向けサービス]
卒業式を終えた児童が春休みまでの期間に放課後等デイサービスを利用する際、その日のサービス提供形態を「授業終了後」か「学校休業日」どちらで記録すべきか迷う事業所も多いでしょう。本記事では、卒業生が利用する際の正しい記録方法と「学校休業日」の定義をわかりやすく解説します。
学校の卒業式を終えたあと、春休みまでの間に放課後等デイサービスを利用したいと考えたとき、 「この期間のサービスは、どのように記録すれば良いのだろう?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、卒業式の翌日から春休みが始まるまでの放課後等デイサービスの提供形態について説明します。
卒業式を終えたお子さまは、もう学校に登校することはありません。
しかし、在校生は引き続き学校に通っています。
この「卒業式のあとから春休みまでの平日」に放課後等デイサービスを利用した場合、その日のサービス提供形態は「授業の終了後」と「学校休業日」どちらに該当するのでしょうか。
卒業生が放課後等デイサービスを利用するときは、サービス提供実績記録票の「サービス提供形態」欄には「学校休業日」と記載します。
卒業生はもう学校に登校していないため、その卒業生本人にとっては実質的に「学校が休みの日」として扱うからです。
たとえ在校生が同じ日に登校していたとしても、卒業生本人が学校に行っていなければ、その子にとっては「学校休業日」となります。
したがって、放課後等デイサービスを利用した場合は、「学校休業日」として記録するのが正しい取り扱いです。
「学校休業日」には、次のような日が含まれます。
・学校教育法施行規則第61条・第62条に基づく休業日
これは、国民の祝日や日曜日、土曜日、教育委員会や学校の学則で定めた休みの日などが該当します。
・学校教育法施行規則第63条などに基づく授業が行われない日
例えば、台風やインフルエンザなどで臨時休校になった日などです。
注意点として、学校が休みでない日に午前中から放課後等デイサービスを利用した場合は、その日は「休業日」にはなりません。
また、「授業の終了後」か「休業日」かの判断は、一人ひとりの状況で決まります。
例えば、ある平日についてA学校の児童は登校日、B学校の児童は休業日であれば、B学校の児童についてはその日は「学校休業日」となります。
卒業式後から春休みまでの学校に登校しない期間に、卒業生が放課後等デイサービスを利用する場合、その日のサービス提供形態は「学校休業日」として記録しましょう。
事業所での記録や請求の際には、ぜひ参考にしてください。
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