
行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
障害福祉サービス事業所における人員配置では、「派遣社員を基準人員に含められるのか」という疑問を持つ事業者が少なくありません。本記事では、札幌市の見解をもとに、派遣社員の取り扱いの可否や注意点についてわかりやすく解説します。人材不足への対応や安定した事業運営のヒントをお伝えします。
障害福祉サービス事業所の運営において、人員配置は非常に重要なポイントです。
特に、人員の確保や採用についての課題は多くの事業者に共通する永遠の関心事でしょう。
「なかなか採用が進まない」「派遣社員の活用は可能?」といったご相談が弊社にもよく寄せられています。
そこで、この記事では、派遣社員であっても基準人員に含めることができるのかについて解説します。
基準人員には「直接雇用」の職員しか配置することができないと考えている方も多いかもしれません。
しかし、結論としては、事業所の業務時間帯において、その事業所の管理者の指揮命令下にある場合、直接雇用に限らず「派遣社員」も人員配置に含めることが可能です。
(注:札幌市から得た回答であり、他では異なる取り扱いをする可能性がございます。)
人材不足が叫ばれる中、派遣社員の活用は事業所運営の大きな助けとなるでしょう。
しかし今後、法改正や指定権者の方針によって取扱いが変更される可能性もあるため、最新情報のチェックを怠らず、適正な人員配置を心がけましょう。
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