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[開業ガイド]

【障害福祉サービス開業ガイド:第9話】営業開始に向けて—指定申請に向けた準備の最終段階

  • 投稿:2025年12月28日
【障害福祉サービス開業ガイド:第9話】営業開始に向けて—指定申請に向けた準備の最終段階

この記事では、就労継続支援B型の開業に向けて指定申請を行うために必要な備品や指定申請の流れ、審査の流れについてわかりやすく解説します。

設備、人員、書類が揃い、いよいよ指定申請へ

7月から始まった物件の内装工事は、約2週間で完了。

消防署の立入検査が行われ、消防用設備等検査済証が交付されました。

中島さん、これで内装工事と消防関係はクリアですね。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

はい。開業に向けての実感が徐々に湧いていきました。
これから備品を搬入していきますが、何を置けばいいんでしたっけ?

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

必ず置かなければならないのは、個人情報を保管するための鍵付き書庫です。
購入したら事務室に置いてください。営業できる状態まで揃ったら、指定申請で提出するための写真を撮影しに伺います。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

その後、作業に必要な道具、事務用品、相談室の机やいすなどが搬入され、すべての準備が完了しました。

中島さん、指定申請の予約を取りました。8月26日の13時からです。
当日、中島さんにご対応いただくことは特にありません。
私からB市の障害福祉課に指定申請書類を提出してきます。特に問題がなければ受理となります。受理されたら、障害福祉課の内部で審査が行われます。これに1ヶ月程度かかります。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

いよいよですね。却下されることもあるんでしょうか?

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

書類はしっかり揃っていますので、そこまで心配はいりません。
サビ管が辞退されてしまったとか、指定基準に大きく影響することが起きてしまうと指定申請をやり直す必要が出てくることもありますが、軽微な修正であれば問題ありません。申請が終わったらご連絡しますね。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

分かりました。よろしくお願いします。

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

解説

内装工事を終え、必要な消防設備を設置すると、消防署の立入検査が行われます。

その結果、問題ないと認められれば第5話でご紹介した指定申請書類の一部である消防用設備等検査済証の写しが消防署から交付されます。

消防の検査済証は立入検査の日程調整を含め、発行に日数がかかることが予想されます。余裕を持って手配するようにしましょう。

また、備品について、事例では鍵付き書庫について触れましたが、主に以下のような備品を揃えていただくことが多いです。

訓練・作業室

  • 訓練や作業に必要な備品

事務室

  • 鍵付き書庫
  • 事務机、いす
  • パソコン
  • 電話、FAX
  • プリンター

相談室

  • 面談用の机、いす

その他、消防から設置の指示のあるもの(消火器や誘導灯など)

これらを揃えていただいた状態で事業所の写真撮影を行い、指定申請書類に添付します。

指定申請の方法については指定権者によって異なりますが、訪問か郵送が一般的です。
事業者が同席しなければならないなど特段の指示がなければ、提出はリブレで行います。

指定申請書類を提出し、大きな問題がなければ受理となります。
誤字などの細かい修正であれば、補正という形で後から修正提出を行います。

提出後は指定権者によって審査が行われ、これに概ね1ヶ月ほど時間がかかります。

この間に現地確認を行う指定権者もあり、その場合は担当者が事業所に来て平面図通りに事業所のレイアウトが出来上がっているか、営業できる体制が整っているかなどの確認がされます。

審査の結果、指定基準を満たしていると判断されれば晴れて指定となります。

指定申請書類の提出後、サービス管理責任者が辞退してしまったなど指定基準に関わる事態や、指定申請書類で提出していた内容と実態が大きく変わってしまうようなことが起きた場合は、希望する日に指定を受けられない可能性があります。

万が一このようなことが起きた場合は、隠さずに指定権者へ報告するようにしましょう。黙って指定を受けてしまうと、指定取消などの行政処分の事由となってしまいますのでご注意ください。

まとめ

今回は事業所の備品と指定申請について解説しました。

指定基準を満たしていることが指定の要件ですので、内装工事が終わっていなかったり、備品が何も置かれていなかったりなど、営業できる体制が整っていないと指定を受けることができませんので、しっかり準備を整えていきましょう。

また、指定申請書類に記載する情報は『指定日の事業所の情報』です。
そのため、サビ管の辞退などが発生すると、その指定申請書類の内容は指定日の情報と異なってしまいます。そのような事態が起きないことが一番ですが、もしそうなってしまった場合は指定権者へ報告しなければなりません。

そして、この時期には利用者と取り交わす契約書や重要事項説明書などの作成にも着手していく必要があります。その他にも、国保連へ請求を行うためのソフトの導入やスタッフの方への研修など、記事の中ではご紹介しきれないほどやるべきことがたくさんあります。

指定申請の部分をお任せいただけると、よりスムーズに開業準備を進めていただけますのでぜひご検討ください。

次回はいよいよ最終回です。

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