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【障害福祉サービス開業ガイド:第6話】指定申請書類の準備—指定申請書類の全体像とは

  • 投稿:2025年12月28日
【障害福祉サービス開業ガイド:第6話】指定申請書類の準備—指定申請書類の全体像とは

この記事では、就労継続支援B型開業のための指定申請において必要な書類や、その書類を作成するために必要な情報やその要素についてわかりやすくお伝えします。

指定申請に必要な書類とは

中島さん、物件が決まったので、指定申請書類の作成準備を進めていきます。
指定申請書類はこのリストの通り、ざっくり30種類、全部で80ページほどあります。重大な不備があると受理されませんので、丁寧に作っていきますね。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

指定申請に必要な書類

【基本書類】

  • 指定申請書
  • 付表
  • 履歴事項全部証明書
  • 定款の写し

【物件関係】

  • 平面図
  • 賃貸借契約書の写し
  • 事業所の写真
  • 設備・備品等一覧表
  • 建築基準法の検査済証の写し
  • 消防用設備等検査済証の写し
  • 防火対象物使用開始届の写し

【人員関係】

  • 管理者の経歴書
  • サービス管理責任者の経歴書
  • 従業者の資格証の写し
  • 実務経験証明書
  • 研修修了証の写し
  • 雇用証明書または雇用契約書の写し
  • 勤務形態一覧表

【運営関係】

  • 運営規程
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 協力医療機関との協定書
  • 苦情解決措置の概要
  • 非常災害対策計画
  • 賠償責任保険証書の写し

【加算関係】

  • 体制届出書
  • 体制等状況一覧表
  • 各加算の届出様式

こんなにあるんですね……
よくわからないものばかりなんですが、大丈夫でしょうか……。

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

大丈夫です。今から必要な情報をヒアリングさせていただいたうえで、書類作成は基本的に私が行います。一部、中島さんにご用意いただきたい書類もありますので、整理してご連絡しますね。
まず、事業所の基本情報です。名称はどうしましょうか。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

『就労継続支援B型事業所 わくわくステップ』でどうでしょうか。

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

いいですね。営業日や営業時間はどのようにお考えですか?

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

月曜日から金曜日までの、週5日を考えています。
営業時間は9時から16時までで、利用者さんの作業時間を5時間程度確保したいです。

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

人員配置、勤務シフトについて確認です。
管理者は中島さんがされるとのことですが、サビ管は新しく採用されるんでしたね。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

サビ管はなかなか決まらないと聞いたのですが、本当でしょうか?

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

はい、その傾向がありますので、採用活動をすぐに始めましょう。
求人のポイントは、事業所の理念と魅力を伝えることです。
給与は、B市の相場を調べると、サビ管で月給28万円から32万円くらいですので、これを参考に30万円以上で設定されることをおすすめします。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

職業指導員と生活支援員の給与はどのくらいがいいんでしょうか?

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

常勤で月給23万円、パートで時給1,100円程度が相場でしょう。
開設時の最低ラインとして、常勤換算で1.8人以上必要です。サビ管と合わせて採用をお願いします。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

この後、中島さんはすぐに求人原稿を作成し、大手求人サイト2社に掲載申し込みをしました。

これに並行して、中島さんは協力医療機関探しや賠償責任保険の加入などを進め、徐々に書類が揃っていきました。

開業までは地味な作業の連続ですが、開業に向けて着実に進めていくことが、開業後も安定した事業所運営を行っていくための土台となります。

解説

開業するサービスや指定申請先により内容や様式は異なりますが、指定申請書類はかなりのボリュームがあります。出来上がった指定申請書類一式を見て、その分厚さにお客様に驚かれることもよくあります。

これらの書類を作成するためには専門的な知識(加算の要件など)が必要な場面も多く出てきますので、初めて開業される方には非常に労力も時間もかかる作業となります。

また、書類のなかには必要な事項がもれなく書かれていないと出し直しとなってしまうものや、手配するのに時間のかかるものがあります。

例えば、前回の記事(【障害福祉サービス開業ガイド⑤】事業所の物件探し—就労継続支援B型事業所開業に向けての難所を攻略する)にも出てきましたが、賃貸借契約書の使用用途は、『事業用(障害福祉サービス)』、契約者名義は個人名義ではなく、法人名義の契約であることが必要です。これが居住用になっていたり、代表者個人名での契約になっていたりすると受理されません。
書類を用意するだけにとどまらず、その内容(書き方)にも留意する必要があります。

手配に時間のかかる書類については、上の表でいうと実務経験証明書や協力医療機関との協定書などが該当します。
これらの書類は、過去の職場や近隣の病院の方に記載のご協力をいただく必要があるためです。

過去の職場に実務経験証明書の発行を依頼したが、事務処理の関係でどうしても実務経験証明書の発行に時間がかかってしまう、協力医療機関探しに難航し、協定を結んでいただける病院が見つからず時間がかかってしまうといったことがよくあります。

これらの書類関係も、期日までに間に合わなければ開業時期が遅れてしまう原因となりますので、計画的に用意していく必要があります。

リブレでは、煩雑な書類作成の部分はまるっとお任せいただけます。必要な情報のお聞き取りのほか、取得する加算についてのご提案、必要に応じて実務経験の確認や協力医療機関の選定のサポート等もさせていただきますので、その間に採用活動や会社ホームページの作成、事業所のパンフレット、支援プログラムの考案などに時間をかけていただくことが可能です。

そして、後半では、人員の配置と採用活動に触れましたが、必要な人員について改めて整理すると以下のようになります。

就労継続支援B型の必要人員(定員20名の場合)

  • 管理者(1名)
  • サービス管理責任者(常勤、1名以上)
  • 職業指導員(1名以上)
  • 生活支援員(1名以上)※職業指導員または生活支援員のうち、1名以上は常勤

新規指定時は定員の90%を推定数とするため、18名の利用者がいるとみなします。
利用者10名に対して1名以上の職員が必要であるため、最低でも18÷10=1.8人以上の職員を揃える必要があります。

次に、サービス管理責任者の採用について少し説明します。

法改正によって、原則として基礎研修の受講した後に2年間のOJTを行い、そのうえで実践研修まで終えなければサービス管理責任者になることができなくなりました。
実践研修まで終えられた方も少しずつ増えてきましたが、それでも、サービス管理責任者の採用は引き続き難しい状況が続いています。

サービス管理責任者の要件には資格、実務経験、研修受講とあり、非常に複雑です。
しっかり確認をせずに採用したら、実はサービス管理責任者の要件を満たさない人だったという事例や、更新研修を受け忘れていて、サービス管理責任者の資格が失効してしまっていたという事例もありますので、確実に要件を満たしている人を採用するという意味でも難しい側面があります。

また、近隣の事業所と比較して明らかに給与が低い場合、事業所の理念や支援内容がどんなに素晴らしかったとしても応募が来づらくなってしまう可能性もありますので、近隣の事業所がどんな求人を出しているのかリサーチしてみると良いでしょう。

採用については、この後の記事で詳しくご紹介します。

まとめ

今回は、指定申請書類についてどんな種類の書類があるか、書類を揃えていくうえで注意すべきポイント、合わせて必要な人員配置と採用の状況などについて解説しました。

指定申請書類はボリュームがあり、ひとつひとつの書類の意味を理解し、必要な条件をもれなく盛り込んで作成・用意する必要があります。

これらを開業準備と並行して進めるのは非常に大変ですので、書類作成の部分はリブレにお任せいただき、採用や営業活動、利用者支援の準備などにご尽力していただきたいと考えます。

次回は、資金計画と融資についてご紹介します。

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