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【障害福祉サービス開業ガイド:第4話】開業までの道のり—指定申請の全体像の把握

  • 投稿:2025年12月28日
【障害福祉サービス開業ガイド:第4話】開業までの道のり—指定申請の全体像の把握

この記事では、就労継続支援B型の開業・運営をするうえで欠かすことのできない指定基準(人員基準、設備基準、運営基準)、開業スケジュールなどの全体像についてわかりやすく解説します。

指定申請の全体像を把握する

5月末、予定通り株式会社わくわくステップの設立登記が完了しました。

法人の設立登記が完了しました!

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

おめでとうございます。大きな一歩ですね!

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

次は何をすればいいですか?

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

ここで、しっかり指定申請の全体像を把握しましょう。
まず、就労継続支援B型を開業するために最も重要なのが『障害福祉サービス事業の指定申請』です。申請をして、指定を受けないと給付費を請求することができません。これは事実上、指定を受けるまで営業が出来ないということを意味します。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

指定を受けるには、どんな要件があるんですか?

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

指定基準には大きく分けて3つあります。人員基準、設備基準、運営基準です。

人員基準は、定員20名の場合、管理者1名、常勤のサービス管理責任者1名、職業指導員、生活支援員がそれぞれ1名以上で常勤職員が1名以上。常勤換算で1.8人以上必要になります。

設備基準は、訓練・作業室、相談室、事務室、トイレ、洗面所が必要です。訓練・作業室は定員×2平米以上、つまり40平米以上必要です。」(※指定権者により異なります)

運営基準は、事業所がサービスの提供を行う上で求められていることです。運営規程の作成、協力医療機関の確保、虐待防止の措置など多くの基準があります。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

結構大変ですね……

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

そうですね。でも一つずつクリアしていけば大丈夫です。そして、希望の時期に確実に開業するためにはスケジュール管理がとても重要です。

B市の場合、指定申請書類の受付は毎月末日が締切で、翌々月1日に指定となります。10月1日開業を目指すなら、指定申請書類の提出は2ヶ月前の8月末が締切です。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

8月末ですか。あと3ヶ月ですね。

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

はい。その間に、物件を確保し、スタッフを採用し、内装工事を完了させ、必要な設備を整える必要があります。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

やることが山ほどありますね……

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

はい。でも、一つずつ確実に進めていけば大丈夫です。
法人設立が完了しましたので、次に物件探しを6月末までに、スタッフの採用を7月中に。内装工事や必要な設備などの設置を7月から8月半ばにかけて行ってください。
指定申請を8月末までに終えて、10月1日に開業です。このスケジュールを守れば、当初の希望通りに営業がスタートできます。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

私、本当にやり切れるでしょうか……

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

大丈夫です。一人じゃありません。私が伴走者として、最後まで一緒に走ります。
そして、これまでサポートしてきた多くの方も、同じように不安を抱えながらスタートして開業されています。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

わかりました。頑張ります。

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

では、次は物件探しです。これが最大の難関のひとつですよ。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

開業までの全体像が見えたら、次は、そのスケジュールに沿って一つずつ進めていく段階となります。

解説

指定申請を行うためには、指定基準を満たしていることが必要となります。

すなわち、準備をしながら申請を行うのではなく、営業するための人員、設備、そして営業する体制を整えて初めて申請することができ、そして指定を受けることができます。

法人の設立が完了したら、物件の選定→人員の採用→指定申請(指定権者によっては、指定申請の前に事前相談を必須としている場合もあります)という流れで進んでいくことがほとんどです。

改めて指定基準のおさらいです。(ここで紹介しているものは一般的な事項であり、これが全てではありません。)

就労継続支援B型の人員基準(定員20名の場合)
・管理者 1名 ※一定の要件があります
・サービス管理責任者(サビ管) 1名(常勤) ※一定の要件があります
・職業指導員、生活支援員 それぞれ1名以上かつ常勤職員が1名以上
 常勤換算で1.8人以上(人員配置基準が10:1の場合。必要な配置数は前年度の利用者数で決まりますが、新規指定申請時は前年度の実績がないため、定員の90%で見られます)

就労継続支援B型の設備基準(必要な部屋)
・訓練・作業室
・相談室
・事務室
・トイレ
・洗面所
会話中で、訓練・作業室は定員×2平米以上、つまり40平米以上必要となっていますが、設備基準には指定権者のローカルルールがあることがあります。

就労継続支援B型の運営基準(事業所がサービスの提供を行う上で求められていること)
・運営規程の作成、協力医療機関の確保、虐待防止の措置など、非常に多岐にわたります。
・年月を重ねるごとに、義務化される取り組みが多くなっています。

指定日は毎月1日のみとしているケースが多いため、スケジュールのうちひとつの工程が遅れてしまうと、開設のスケジュールも1ヶ月単位で後ろ倒しになっていきます。

そのため、希望の開設月がある場合や最短で開業したい場合は綿密なスケジュールを立て、その通りに進めていくことが非常に重要です。

やることが多く戸惑ってしまう方も多くいらっしゃいますが、ご希望の時期に開業していただくため、スケジュールのご案内やご用意いただく書類、情報などこまめに進捗を確認しながらサポートしていきます。

まとめ

ここまで、指定申請までの流れと一般的な指定基準について解説してきました。

このほか、税務・労務関係の手続き、事業所のホームページ作成や求人情報の掲載、国保連への請求を行うためのソフト選定、営業活動、ご近所や相談支援事業所などへのあいさつ回り、事業所のパンフレットの作成・頒布、利用者と取り交わす重要事項説明書の作成など、並行して行わなければならないことが非常に多くありますので、手が回らなかったり、肝心な利用者支援について考える時間が少なくなってしまったりするケースも少なくありません。

指定申請は毎月の提出締切日や指定日が決まっていることがほとんどで、多くの指定権者が毎月1日のみを指定日としています。そのため、スケジュールのうちひとつの工程が遅れてしまうと、開設のスケジュールも1日単位ではなく1ヶ月単位で後ろ倒しになっていきます。開業が遅れるとその分家賃などの手出しが増え、収入が入ってくるタイミングも遅くなってしまいますので、スケジュールの把握は非常に重要です。

そのため、リブレでは指定申請の部分をお任せいただき、本来の経営者としての業務や利用者支援に専念できるようサポートしていきます。

次回は、開業までの道のりで最も難しい難所の一つである事業所の物件選定についてご紹介します。

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