行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[開業ガイド]
この記事では、就労継続支援B型の開業に必要な法人格の取得について、法人格の種類や設立の方法、流れについてわかりやすく説明しています。
会社は必ず作らなければならないのですか? 個人事業ではダメなんでしょうか?
相談者
中島さん(仮)
残念ながら、障害福祉サービスは個人事業では開業できません。ただし、どの種類の会社にするかは選択できます。
中島さんは、この事業をどこまで大きくしたいと考えていますか?
行政書士
安田大祐
まずは1事業所をしっかり運営して、軌道に乗ったら2事業所目、3事業所目も考えています。
相談者
中島さん(仮)
そうであれば、株式会社をお勧めします。初期費用は高いですが、将来的な拡張性を考えると最も適していると考えます。
行政書士
安田大祐
分かりました。株式会社にします。
相談者
中島さん(仮)
会社の名前は、もう考えていますか?
行政書士
安田大祐
はい。『株式会社わくわくステップ』にしようと思います。
相談者
中島さん(仮)
いい名前ですね。
会社の定款には『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業』という文言を必ず入れる必要がありますので、入れておきますね。
行政書士
安田大祐
法人の設立を行う際は、会社設立のヒアリングシートを使用して、一つ一つの項目を説明しながら定款に定めるべきことを決めていきます。
定款ができたら、公証役場で認証を受けます。その後、資本金を払い込んでいただき、司法書士に依頼して法務局に登記申請をしてもらいます。
登記申請から完了まで約2週間程度かかりますので、5月末までに法人設立が完了するスケジュールです。
法人が決まれば、次は具体的な就労継続支援B型事業所の申請の話に進めます。それを次回、整理しましょう。
行政書士
安田大祐
まずは会社を作ることが、開業の土台となる重要な要素です。
中島さんからの質問は多くの開業希望者が抱く疑問ですが、就労継続支援B型だけでなく全ての障害福祉サービスが法人格を取得することを指定を受ける要件としています。
法人格には株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など様々な選択肢がありますが、代表的なものをいくつか簡単にご説明します。
(※文中に記載の費用は全て登録免許税など必須の費用のみ。司法書士などの専門家報酬は除きます)
法人設立を行う際には、会社設立のヒアリングシートをもとに以下のようなことをお伺いします。そもそもどのように決めていくべきなのかわからない、決めるのが難しいといった部分もあると思いますが、ひとつずつ説明しながら決めていきますので、ご安心ください。
また、この事例では株式会社について説明していますが、設立の流れや設立にかかる日数は法人格や地域によって異なります。詳しくは、ご相談の中でご説明いたします。
ここまで、障害福祉サービスの開業には法人格の取得が必須であり、法人格の特徴や設立の流れ、設立にかかる日数が法人格などによって異なることなどを解説してきました。
開業支援をご希望される方は、殆どの場合、法人の設立を行うのが初めてです。
そのため、どの法人格にしたらいいか分からない、どうやって定款の内容を決めたらいいか分からないという方が大半です。
定款に定める事項については、聞き慣れない言葉や専門的な知識がないと理解が難しいことも多いため、どの法人格が向いているか、それぞれの法人格のメリット・デメリットのご説明、定款の内容のご提案も含めてサポートさせていただきます。
次回は、就労継続支援B型の指定申請に向けた具体的な流れについてご紹介します。
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