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[開業ガイド]

【障害福祉サービス開業ガイド:第1話】ホームページから始まる開業相談—最初に知っておくべきこと

  • 投稿:2025年12月22日
  • 更新:2025年12月28日
【障害福祉サービス開業ガイド:第1話】ホームページから始まる開業相談—最初に知っておくべきこと

5月の連休明け、行政書士法人リブレのホームページから問い合わせが入りました。

〈就労継続支援B型の開業について相談したいです。ですが、何から始めればいいのかまったくわからない状態です。よろしくお願いします。〉

〈承知しました。まずは一度詳しくお話を伺いたいのですが、オンラインでの面談を設定させていただいてもよろしいですか?〉

この記事では、サラリーマンを退職して障害福祉サービス事業の立ち上げを決意した中島さんの開業支援についてお伝えします。

初回相談

就労継続支援B型の開業は初めてとのことですが、どういったきっかけで開業したいと思うようになったのですか?

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

私には精神障害を持つ弟がおりまして、就労継続支援B型の事業所に通っていて、そこで工賃をもらいながら働いているんです。弟の事業所を見学した時、利用者の皆さんが生き生きとしていているのを見て、私もそういう場所を作りたいと思いました。

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

そうなんですね。開業するためには指定申請を行って指定を受けることが必要ですが、そこに至るまでにはいくつかのハードルがあります。
まず、会社を作る必要があります。その次に事業所の物件選定、人材の採用、指定権者と言われる自治体の障害福祉課への事前相談、ここまでをクリアしてようやく指定申請に進むことができます。
障害福祉サービス事業は指定基準を守りながら運営していただくことが前提ですので、制度上のルールも学んでいただきます。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

思ったより大変そうですね……正直、そこまで深く考えていませんでした。

相談者中島さん(仮)

相談者
中島さん(仮)

最初から全てを理解できる方はいません。というより、障害福祉サービスの制度の全てを完璧に理解している人はいないといっても過言ではありません。お客様の段階に合わせて、次のアクションや行っていただくことをお伝えしていきますので、安心してください。

行政書士安田大祐

行政書士
安田大祐

夢の実現のためには、まず制度を理解し、全体の段取りを把握する必要があります。
ここから、リブレとの新しい伴走が始まりました。初回相談

解説

障害福祉サービスの開業のご相談では、中島さんのように、「開業への熱意や想いは強いけれど、何から始めたらいいかわからない」という方が多くいらっしゃいます。

しかしながら、障害福祉サービス事業の指定申請においては制度の理解と計画的な段取りが必要不可欠です。制度を理解していなければ、開業できたとしてもその後の運営でつまずいてしまいますし、段取りを間違えると「法人の定款に必要な目的文言が入っておらず、変更登記に時間がかかって指定が遅れた」「障害福祉サービス事業所として使えない物件を契約してしまった」などということになりかねません。

そのため、初回相談ではこのような流れでお話を進めていきます。

  • 開業希望の業種、地域、時期、特にご不安な点やご確認されたいことがないかの確認
  • 開業を考えるようになったきっかけ(事前相談などでもよく聞かれます。)
  • 開業するために行うべきことの全体像やスケジュールの説明

ご相談の際は、できるだけ説明に専門用語を使わず、また、一方的な制度解説にならないよう、開業への想いを丁寧にお伺いしながらその夢を実現するための手順をお伝えしていきます。

まとめ

開業支援は、中島さんのように短い文章でのお問い合わせから始まることも多くあります。

初回相談では、そのような方に障害福祉サービス事業の制度や開業の全体像をお伝えし、事業として開業・運営していけるかどうかしっかりお考えいただくことが重要です。

お話を伺ったうえで、ご状況によっては開業をおすすめしないことや、当初ご希望されていた業種とは異なる業種をご提案することもあります。お客様の本当にやりたいことを開業によって叶えられるか?お客様の本当にやりたいことを叶えられる事業形態はなんだろうか?というところから、リブレは一緒に考えます。

次回は、初回相談を終え、全体像を知った中島さんが開業の決意を固めるまでの過程をご紹介します。

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