行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定により、個別支援計画作成時の「利用者本人の参加」が新たに求められるようになりました。本記事では、厚生労働省Q&Aをもとに、本人参加が免除される「やむを得ない場合」の考え方や、発言が難しい場合でも本人参加が重要とされる理由、事業所として求められる具体的な配慮や工夫について分かりやすく解説します。

これについては、厚生労働省のQ&Aに指針が示されています。
参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 問80

Q&Aで示されている「本人が参加できないやむを得ない場合」とは、利用者本人の病状の悪化で面会謝絶状態にある場合や、参加を求めることで状態が悪化することが明らかに見込まれるといった、極めて限定的なケースのみを想定しています。
つまり、発言が難しいことや他者の話の理解が困難であるということだけでは、参加しなくてもよいと判断される正当な理由にはならないということです。
ポイントは「仮に発言が困難であっても、本人の状態を直接確認し、意思と選好の推定を行うべき」という点です。
会議の場に利用者本人が参加することで、その場面での反応や表情、言動といった利用者本人の発言のみでは分かりにくい情報から、より正確な本人の状態を把握することができると考えられます。
障害特性に配慮することは非常に大切です。
しかし本人参加の免除ではなく、本人が参加しやすくなるような工夫や配慮を施すことが大切です。
会議の趣旨や流れなどの事前説明を丁寧に行う、発言しやすい環境づくり、利用者本人の負担にならないよう時間や形式を調整するといった工夫が考えられます。
制度の趣旨を踏まえながら、本人中心の支援を実現させていきましょう。
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