行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
この記事では、就労継続支援B型の利用者が在宅就労支援を受ける場合の連絡手段についてLINEが認められるのかについて、札幌市に照会した結果をもとに詳しく解説しています。
就労継続支援B型で在宅就労支援を行う場合は1日に2回以上、電話やパソコン等のICT機器による連絡及び必要な支援を行うことが必要となっています。
この場合、電話やパソコン等のICT機器による連絡手段について、LINEのメッセージ機能は認められるのか?という疑問について、札幌市の見解と他自治体の事例を交えながら解説します。

札幌市の「就労移行支援及び就労継続支援に係る在宅においてサービスを利用する場合の支援の取扱いについて(通知)」でも同様に、在宅支援の利用時には「1日に2回以上、電話やパソコン等のICT機器による連絡及び必要な支援を行うこと」と定められています。
これについて、LINEのメッセージ機能の使用可否を問い合わせたところ、札幌市からは「障がい特性上、困難な場合以外は不可」との回答が示されました。

この背景には、在宅支援における支援の質を確保したいという意図があると考えられます。
文字のメッセージだけでは、利用者の声の調子や反応の間合いなどを把握することが困難です。「今日は作業できる状態か」「体調やメンタル面はどうか」といった確認には、電話やビデオ通話などの直接的なコミュニケーションが重要視されていると考えられます。
ただし、完全にLINEが使えないわけではありません。「障がい特性上、困難な場合」という例外があり、聴覚障がいや音声通話が困難な利用者については、LINEのメッセージ機能を主とした支援も検討できる可能性がありますので、判断に迷う場合は個別に確認するようにしてください。
就労継続支援B型の在宅就労支援での1日に2回以上の連絡について、LINEのメッセージ機能を使用して行うことは障害特性上、困難な場合以外を除いてできないという回答でした。
利用者の障がい特性により音声通話が困難な場合には、LINEのメッセージ機能を用いることも検討できますが、その際は個別に確認の上、確認した記録を残しておくようにしましょう。
また、通知の解釈や運用は自治体によって異なる可能性があるため、不安な場合は自治体へ事前にご相談ください。
在宅支援は利用者にとっても事業所にとってもまだ新しい取り組みです。
各種ツールを適切に組み合わせて、利用者一人ひとりに最適な支援を提供していきましょう。
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