
行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
就労継続支援A型・B型の多機能型事業所を運営する中で、「A型とB型で営業日を分けてもいいの?」と疑問に思う方も多いでしょう。本記事では、異なる営業日の設定が可能かどうか、また変更時の注意点や必要な手続きをわかりやすく解説します。運営上のリスクを避け、スムーズに事業を行うための実務ポイントを押さえましょう。
就労継続支援A型・B型の多機能型事業所を運営している、またはこれから開設を考えている方にとって、 生産活動を行う上などで「就労継続支援A型と就労継続支援B型で営業日を変えたほうが運営がしやすそうだな。でも、それってできるの?」という疑問を持たれたことはありませんか?
今回は、この疑問についてご紹介します。
まず結論ですが、基準上は可能です。
(注:過去に札幌市から得た回答であり、場所によりルールが異なったり、時間の経過で状況が変わったりしている可能性があります。)
ただし、実務上の注意事項として どちらか一方のサービスが営業している日に管理者もサービス管理責任者もどちらも不在ということが起きないようにシフトを組み立てるようにしましょう。
運営面や職員体制を考慮し、利用者へのサービス提供に支障が出ないよう配慮することが大切です。
すでに事業所を運営されている場合で営業日を変更したときは、
・指定権者への変更届の提出(運営規程の変更)
・ご利用者の方と取り交わす重要事項説明書の変更
・それぞれのサービスごとに人員配置が正しくできているか
などのチェックをお忘れなく!
職員体制に問題がないか、サービス提供上で支障がないかを考慮しながら営業日の設定を検討するようにしましょう。
営業日を変更するときは運営規程の変更なども必要になりますので、忘れずに対応しましょう。
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事業所の所在する地域や時間の経過により、状況が変化する場合もございます。
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